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産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」について(証明書発行)

ページID:0005282 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 鳥取市は、市内で起業・創業を目指す皆さまを支援するため、鳥取県東部4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)及び民間の事業者と連携して「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けています。

表1
平成27年2月27日付け 変更認定
平成30年8月31日付け 変更認定
令和2年4月1日付け 証明書書式変更
令和3年4月1日付け 証明書書式変更
令和4年3月23日付け 証明書書式変更
令和4年6月24日付け 変更認定
令和5年6月23日付け 変更認定
令和6年12月25日付け 変更認定
令和7年12月25日付け 変更認定

本計画に基づいて、起業・創業に関する相談対応・情報提供、セミナーやスクール等を実施し、起業・創業しやすい環境づくりを行います。

創業支援等事業計画書 [PDFファイル/342KB]

創業支援等事業計画の概要 [PDFファイル/94KB]

市町と連携して事業を行う創業支援事業者

鳥取商工会議所

鳥取市東商工会、鳥取市西商工会、鳥取市南商工会

岩美町商工会、八頭町商工会、若桜町商工会、智頭町商工会

鳥取県産業振興機構

日本政策金融公庫鳥取支店

創業者への支援

本計画では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援等事業を受けた創業者は、登録免許税の軽減措置等の下記の支援策を受けることができます。

1.会社設立時の登録免許税の軽減措置

 創業支援等事業計画の認定を受けた市町村において会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を利用することが可能。

  1. 会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者
    1. 創業を行おうとする者 事業を営んでいない個人
    2. 創業後5年未満の者 事業を開始した日以後5年を経過していない個人
       ※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要がある。
       ※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外。
  2. 登録免許税の軽減措置
     株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免。
     (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免)。

2.創業関連保証の特例

 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能。

3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

 創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村において創業を行おうとする者又は創業を行った者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。

特定創業等支援事業

表2

実施機関

事業名

鳥取商工会議所

創業塾

鳥取市東商工会 鳥取市西商工会 鳥取市南商工会
岩美町商工会 八頭町商工会 若桜町商工会 智頭町商工会

  • 専門家による創業フォローアップ相談会
  • 創業スクール

証明書の発行

次の(1)または(2)に該当する方には、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付することができます。

(1)創業を行おうとするもの
 事業を営んでいない個人

(2)創業後5年未満のもの
 事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
※産業競争力強化法第2条第31項第1号~第4号に該当する者が対象。

特定創業支援等事業を受けたことの証明書が必要な場合、次の申請書を企業立地・支援課へ提出してください。

※証明を受けるには特定創業支援等事業のうち、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の要件を満たすカリキュラムを受講している必要があります。

※証明書の有効期限は、(原則)令和9年3月31日までです。

 証明書発行申請書 [Wordファイル/24KB]

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