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森林の土地の所有者届出について

ページID:0005528 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、届出が必要です。

1.届出人

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

2.届出先

鳥取市役所本庁舎4階 農林水産部林務水産課(46番窓口)

又は各総合支所産業建設課

3.届出日

土地の所有者となった日から90日以内

4.届出書様式

下記ダウンロードデータを使用していただき、届出書の様式に記入のうえ、

次の書類を添付して提出してください。

  1. 当該森林の土地の位置を示す図面(地図等)
  2. 当該森林の土地の登記事項証明書(写しも可)、又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書など権利を取得したことがわかる書類の写し

※令和2年12月21日より押印は不要となりました。

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