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森林経営管理制度がスタートしました。

ページID:0005529 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

森林経営管理法が平成31年4月1日より施行されました。

 平成31年4月1日に施行された「森林経営管理法」では、「森林所有者は適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。」と定められています。

 しかし、自ら管理することが難しい山林については、森林所有者の方と市町村が相談して今後の経営管理の方針を定めた上で、森林所有者の方が市町村に経営管理を委託できる(「経営管理権」を設定する)法律です。(山林の所有権は引き続き森林所有者の方が持ちます。)

森林経営管理制度とは

 森林経営管理制度は、適切に経営管理が行われていない森林について、所有者等が経営管理を実施しない(できない)場合には、市町村に経営管理権を委託し、経営管理を行うことができるものです。制度の仕組みは次のとおりです。

 

1.(必要に応じて)森林境界の明確化

 地籍調査が未実施の箇所についての箇所について、森林の所有区域等を明確にするために、森林境界を明確にします。

2.森林の経営管理に関する意向の調査

 森林所有者等に、所有する山林(スギ・ヒノキ等の人工林)を今後どのように経営管理していきたいかをお聞きする「意向調査」を行います。

3.森林所有者等から経営管理に関する権利の取得

 意向調査の結果をもとに、「経営管理を委ねることを検討してみたい」と回答した森林所有者等と相談しながら、方針を決定していきます。

 その後、森林所有者等から、立木の伐採、木材の販売、造林、保育等を一定期間行う権利(経営管理権)を取得します。

 ※森林や土地の所有権を市や林業経営者に移転するものではありません。

 ※様々な状況を踏まえた上で委託をお受けするかどうか判断します。必ずしも希望をお受けするものではありません。

4-1.林業経営に適している場合

 委託された森林が林業経営に適している場合は、意欲と能力のある林業経営体に経営管理を再委託(経営管理実施権を設定)します。

4-2.林業経営に適していない場合

 委託された森林が林業経営に適していない森林については、市が経営管理を行い、間伐等を実施します。

森林経営管理制度イメージ図

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