本文
都市計画案の縦覧について
ただいま準備中です。
都市計画案が作成されましたら、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、都市計画案の縦覧を行います。
縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、鳥取市に住所のある方および利害関係人は、都市計画案に対して、意見書を提出することができます。
- 縦覧中の都市計画案
準備中
- 縦覧期間
準備中
- 縦覧場所
準備中
- 意見書の提出について
- 意見書を提出できる方
- 鳥取市の住民、利害関係者
- 意見書の記載事項
下記の事項を記載の上、提出してください。- 日付
- 宛先(「鳥取市長宛」と記載してください。)
- 件名(「鳥取都市計画〇〇の変更」と記載してください。)
- 住所、氏名、電話番号
- 意見の内容
- 意見書の提出方法
準備中 - 意見提出期間
準備中
※直接持参される場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分とします。
※郵送される場合は、(準備中)とします。
※電子メールで送られる場合は、(準備中)とします


