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都市計画案の縦覧について

ページID:0005553 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

ただいま準備中です。

 都市計画案が作成されましたら、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、都市計画案の縦覧を行います。
 縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、鳥取市に住所のある方および利害関係人は、都市計画案に対して、意見書を提出することができます。

  • 縦覧中の都市計画案

 準備中

  • 縦覧期間

 準備中

  • 縦覧場所

 準備中

  • 意見書の提出について
  1. 意見書を提出できる方
    • 鳥取市の住民、利害関係者
  2. 意見書の記載事項
    下記の事項を記載の上、提出してください。
    1. 日付
    2. 宛先(「鳥取市長宛」と記載してください。)
    3. 件名(「鳥取都市計画〇〇の変更」と記載してください。)
    4. 住所、氏名、電話番号
    5. 意見の内容
  3. 意見書の提出方法
    準備中
  4. 意見提出期間
    準備中

 ※直接持参される場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分とします。
 ※郵送される場合は、(準備中)とします。
 ※電子メールで送られる場合は、(準備中)とします