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鳥取市盛土条例の規定による特定事業に係る保証金の公表について
鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(以下、「盛土条例」という。)第10条第1項または同条例第12条第1項の特定事業の許可申請に際し、同条例第21条第1項の規定により、事業者より保証金の預入がありましたので、同条例第22条の規定により次のとおり公表します。
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鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(以下、「盛土条例」という。)第10条第1項または同条例第12条第1項の特定事業の許可申請に際し、同条例第21条第1項の規定により、事業者より保証金の預入がありましたので、同条例第22条の規定により次のとおり公表します。