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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について

ページID:0005566 更新日:2025年6月16日更新 印刷ページ表示

1.背景

 令和3年7月、静岡県熱海市で大雨により盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことを受け、国は、盛土等に伴う災害から人命を守るため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法。以下「法」といいます。)」を令和5年5月26日に施行し、土地の用途に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することとなりました。

 法施行に伴い、中核市である鳥取市は法に基づく権限を有するため、本市域の盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、規制区域内で行われる盛土等を許可対象として、不適切な盛土等について規制することとなります。

2.盛土規制法の概要

1)スキマのない規制

  • 盛土等により人家等の保全対象に被害を及ぼし得る区域を規制区域に指定し、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする。
  • また、宅地造成等に伴う盛土だけではなく、残土処分、一時的な堆積も規制する。

2)盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、

 (1)施工状況の定期報告、(2)施工中の中間検査、(3)工事完了時の完了検査を実施

3)責任の所在の明確化

  • 盛土等が行われた土地は、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
  • 災害防止に必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても是正措置等を命令

4)実効性のある罰則の措置

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、最大で懲役3年以下・ 罰金 1,000 万円以下・
    法人重科3億円以下を科す。

3.盛土規制法で指定される規制区域

  • 宅地造成等工事規制区域
    市街地や集落、その周辺など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
  • 特定盛土等規制区域
    市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等がされれれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

盛土規制法で指定される規制区域の画像

4.規制対象行為

表1
区域 行為 許可が必要となる盛土・切土の規模
宅地造成等工事規制区域 盛土・切土

⑴盛土で高さ1メートル超の崖

⑵切土で高さ2メートル超の崖

⑶盛土切土で高さ2メートル超の崖

⑷盛土で高さ2メートル超

⑸盛土切土の面積500平方メートル超かつ高さ1メートル超(※)

土砂の堆積

⑴堆積の高さ2メートル超かつ面積300平方メートル超

⑵堆積の面積500平方メートル超かつ高さ1メートル超(※)

特定盛土等規制区域 盛土・切土

⑴盛土で高さ2メートル超の崖

⑵切土で高さ5メートル超の崖

⑶盛土切土で高さ5メートル超の崖

⑷盛土で高さ5メートル超

⑸盛土切土の面積2,000平方メートル超かつ高さ1メートル超(※)

土砂の堆積

⑴堆積の高さ5メートル超かつ面積1,500平方メートル超

⑵堆積の面積2,000平方メートル超かつ高さ1メートル超(※)

  • 「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地。

 (※)盛土規制法に基づき、市が条例を定めて規制規模を引き下げたもの。

5.規制区域

 本市の規制区域図はこちら

6.お知らせ・パンフレット

 盛土規制法 一般用パンフレット(国土交通省) [PDFファイル/9.68MB]

 盛土規制法 事業者用パンフレット(国土交通省) [PDFファイル/8.6MB]

 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国土交通省HP)<外部リンク>

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