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建設発生土の処理及び改良土の使用に関する取扱について

ページID:0005569 更新日:2025年4月28日更新 印刷ページ表示

本市では、国土交通省「リサイクル原則化ルール」等に基づき、令和元年7月1日から本市の公共事業に伴い生じる建設発生土の処理及び改良土の使用について「建設発生土の処理及び改良土の使用に関する取扱事務要領」による運用を開始いたします。これにより、環境保全及び資源の有効活用など、国が推進している建築副産物の有効活用に、本市としても取り組むこととしています。

基本目的

  • 建設発生土等について、次に掲げる事項を考慮しなければならない。
    1. 工事を計画、設計及び施工する場合は、建設発生土量の抑制に努めること。
    2. 建設発生土が生じる場合は、現場内利用及び工事間流用に努めること。
    3. 現場内利用及び工事間流用ができない建設発生土は、改良土として再利用できるように努めること。
    4. 購入土が必要な場合は、改良土の使用に努めること。
    5. 土質改良プラントへの搬出が困難な場合は、適正に処理すること。

本要領の概要

 建設発生土の処理及び改良土の使用に関する取扱事務要領【R7.5.15一部改定】 [PDFファイル/188KB]

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