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デジタルサイネージ等の設置について
【鳥取市発光可変表示式広告物の手引き】 を策定しました
※令和6年4月1日 「鳥取市発光可変表示式広告物の手引き」を改定しました。
本市は、地域の発展と、良好な景観形成・良好な住環境の保全を両立するため、新たなルールとして、発光可変表
示式広告物に対する配慮・抑制事項を「鳥取市発光可変表示式広告物の手引き」(以下「手引き」という。)に定めました。
屋外にデジタルサイネージ等の発光可変表示式広告物を設置される際は、手引きを運用し、計画してください。
鳥取市発光可変表示式広告物の手引き(令和7年4月改定版) [PDFファイル/857KB]
発光可変表示式広告物 事前協議チェックシート(令和7年4月改定版) [PDFファイル/136KB] 発光可変表示式広告物 事前協議チェックシート(令和7年4月改定版) [Excelファイル/38KB]
発光可変表示式広告物とは
【デジタルサイネージ、電光掲示板、プロジェクションマッピング などの光発する広告物】
デジタルサイネージ等の設置を検討されてる方へ
許可について
- 屋外にデジタルサイネージ等の広告物を設置する場合、鳥取市屋外広告物条例に基づき原則許可が必要です。
事前協議について
- 新規で設置される場合は必ず事前協議をしてください。(目安:設置の90日前までに)
- 事前協議、許可申請までの流れについては手引きのP7をご覧ください。
- 事前協議時には 【発光可変表示式広告物 事前協議チェックシート】の提出が必要です。
予め、手引きを確認のうえ、チェックシートを作成し、協議してください。
表示内容の追加・変更について
- 表示内容のみを変更しようとする場合に限り、変更許可申請は不要です。
関係機関への事前確認について
- 手引きは、屋外広告物法、鳥取市屋外広告物条例、鳥取市景観形成条例、鳥取市景観計画のをもとに、良好な景観、風致の維持及び公衆に対する危害を防止することを目的としています。
他法令による規制、交通安全に関すること、表示内容に関することなどは、各法令、条例を取り扱う関係機関へ必ず確認をしてください。
鳥取市景観形成審議会への諮問について
- 鳥取市屋外広告物条例、同施行規則による規定及び手引きの配慮・抑制事項を遵守しているか否かにかかわらず、良好な景観・住環境などに大きな影響を及ぼす恐れがあると判断した場合は、鳥取市景観形成審議会に意見を諮ることがあります。(審議内容によっては長期間審議を続ける場合があります)
輝度・時間調整について
- 掲出(表示)を開始後、輝度調整や時間調整などをお願いする場合がありますので、予めご理解ください。
- 手引き第2章(5)に記す 『日の入りから日の出』の時間帯 については、以下の 【日の出・日の入り時刻表】を
参考に輝度・時間調整を行ってください。


