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携帯電話の基地局設置に係る景観法の届出について

ページID:0005592 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1.届出の規模について

 鳥取市において、下記地域ごとの規模に該当する携帯電話等の基地局を設置される場合、景観法第16条に基づく届出が必要になります。

表1
  • 市域全域(重点区域以外)
  • 鹿野城下町景観形成重点区域
  • 久松山山系景観形成重点区域
  • 湖山池景観形成重点区域
  • 因幡白兎景観形成重点区域

高さ 13メートル​超又は築造面積1000平方メートル超(建築物に付設する場合は、高さ5メートル超かつ地盤面から当該工作物の上端までの高さ13メートル超)

高さ 5メートル(建築物に付設する場合は、高さ1メートル超かつ地盤面から当該工作物の上端までの高さ5メートル超)

 ※工作物の高さに避雷針は含みません。

 届出に関する手続き、重点区域の詳細図等については、「景観法に基づく届出について」をご覧ください。

2.届出に必要な添付図書について

 携帯電話の基地局設置に係る景観法の届出書に添付する図書は下記のとおりです。詳細は添付図書の一覧表をご確認ください。

(1)付近見取図 (2)配置図 (3)立面図 (4)現況写真 (5)措置状況記載図書 (6)完成予想図 (7)場所・高さの選定理由書 (8)エリア図 (9)地元の同意書等

 ※(5)措置状況記載図書については様式が定められています。「屋外広告物関係・景観法に関する様式集」からダウンロードしてください。

3.鉄塔の色彩について

 『鳥取市景観計画』において、送電又は送信のための鉄塔については、展望地等からこれを眺望したときの背景が空となる場合にあっては 明度6以上8以下の無彩色とし、それ以外の場合にあっては 明度4以上5以下の無彩色としてください。なお、鳥取市鹿野町において施行する場合は、こげ茶色(マンセル値:5YR4/2程度)に塗装してください。

4.その他の行為の制限について

 色彩以外の行為の制限については、『鳥取市景観計画』に規定されています。

5.事前協議

 窓口において、景観計画に関する基準についてのアドバイス・相談、また届出書類の事前の確認等を行います。

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