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鳥取市建設工事等で発生する建設発生木材の利用における実施要領

ページID:0005609 更新日:2021年5月17日更新 印刷ページ表示

 このことにつきまして、本市では、国土交通省「リサイクル原則化ルール」等に基づき、令和3年5月1日から「鳥取市建設工事等で発生する建設発生木材の利用における実施要領」(以下、実施要領という。)による運用を開始いたします。
 これにより、環境保全及び資源の有効活用など、国が推進している建設副産物の有効活用に、本市としても取り組むこととしています。

基本原則

実施要領に基づき、建設発生木材の活用及び再生資源としての利用については、以下のとおりとする。但し、(2)~(4)については経済性を考慮して選定すること。
(1)当該工事又は他工事の現場内利用を検討する。
(2)木材市場等に売却する。
(3)バイオマス関連施設(木質バイオマス熱利用システム施設及びバイオマス発電燃
料加工施設)に売却する。
(4)再資源化施設に搬出する。
(5)上記のいずれにも該当しない場合には、焼却施設に搬出する。

鳥取市建設工事等で発生する建設発生木材の利用における実施要領 [PDFファイル/881KB]

フロー図 [PDFファイル/178KB]

別紙1廃棄物該当性の判断5要件 [PDFファイル/552KB]

別紙2運搬費と売却益について [PDFファイル/575KB]

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