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建築物省エネ法のお知らせ

ページID:0005827 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

建築物省エネ法について

建築物省エネ法の改正

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。このため、今般、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化を講じるものです。(国土交通省HPから抜粋)

令和7年4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられます。法改正の詳細につきましては国土交通省のHPをご確認ください。

適合性判定業務の委任

建築物省エネ法第15条第1項の規定により、鳥取市が所管する地域においては、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任することとします。

誘導措置(任意)の制度について

建築物エネルギー消費性能向上計画認定(第29条)

省エネ基準を上回る高い省エネ性能を有する建築物の計画について、所管行政庁の認定を受けることにより、容積率の特例等を受けることができます。着工前に申請を行う必要がありますのでご注意ください。

工事完了報告

建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等工事が完了したときは、速やかに工事が完了した旨の報告書を提出してください。

認定申請等手数料について

手数料

認定申請等に係る手数料については、鳥取市手数料条例をご覧ください。

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