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がけ地近接等危険住宅移転事業

ページID:0005843 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

がけ地近接等危険住宅移転事業について

制度の概要

 がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅等の除却に要する経費と新築する住宅の建設や土地の取得に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

危険住宅とは

がけ地イラスト1

 

 

 

 

 がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等の危険が著しい区域内にある住宅をいいます。

 鳥取市では以下の区域内にある住宅が対象となります。

  1. 鳥取県建築基準法施行条例(県条例)に基づき指定した災害危険区域
  2. 県条例で建築を制限しているがけ付近の区域
    (通称「がけ条例」の区域)
  3. 土砂災害特別警戒区域
  4. 土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域(基礎調査を完了したもの)
  5. 災害救助法の適用を受けた区域(事業着手時点で過去3年以内)
    ※土砂災害特別警戒区域、災害危険区域は「とっとり市地図情報サービス<外部リンク>」で確認できます。

補助金限度額

がけ地イラスト2
がけ地イラスト3

1.除却費等

 危険住宅の撤去費及び移転等に要する費用を補助します。

  • 一戸あたり:975千円

2.建物助成費

 危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の購入も含む)及び改修のため、金融機関等から融資を受けた場合、借入金の利子相当額を国、県、市が補助します。(利率は8.5%を限度とします。)

 (1)一般地域の場合

 一戸あたり補助限度額 4,210千円
 (建物3,250千円、土地960千円)

 (2)特殊土壌地帯指定区域、又は、保全人家10戸未満の急傾斜崩落危険区域
 一戸あたり補助限度額 7,318千円
 (建物4,650千円、土地2,060千円、造成608千円)

申請の受付

 ※申請の前に補助の対象となるかどうか、あらかじめ建築指導課へご相談ください。

 ※申請者全てに予算措置がされるものではないことをご承知おきください。

 ※移転前の土地には再建築できませんのでご注意ください。

受付期間

 令和7年度の募集予定はありません。
 令和8年度以降に申請を考えられている場合は、今年度の10月頃までにご相談ください。

募集戸数

 令和7年度の募集予定はありません。

資料

 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/370KB]はこちら

 がけ地近接等危険住宅移転事業について(鳥取県HPへ)<外部リンク>

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