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鳥取市アスベスト撤去支援事業について

ページID:0005846 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 鳥取市では、石綿(アスベスト)の飛散等に伴う健康被害の防止及び生活環境の保全のため、建築物のアスベスト含有調査、吹付けアスベスト等の除去に係る費用の一部を補助する制度を実施しています。

 詳しくは、(1)含有調査事業(2)除去等事業をご覧ください。いずれも補助決定通知より前に着手したものは、補助の対象となりませんのでご注意ください。

※本補助金の受け取りについては、代理受領ができます。詳しくはダウンロードの「補助金の代理受領制度の利用について」をご確認ください。ただし、申請人が法人の場合を除きます。

※令和7年度の補助金受付

 <含有調査事業>
募集期間 令和7年5月7日(水曜日)~令和8年1月30日(金曜日)
3件程度 ※先着順とし、予算の範囲内での対応となります。

 <除却等事業>
募集期間 令和7年5月7日(水曜日)~令和8年1月30日(金曜日)
4件 ※前年度に見積書の提出があったものを優先します。その他は先着順とし、予算の範囲内での対応となります。

※除却等事業については、予算措置が必要になります。次年度以降の継続は未定ですが、要望がある場合はお知らせください。

(1)含有調査事業(令和7年度末制度終了予定)

  1. 内容

 建築物の吹付け材について行うアスベスト含有の有無に係る調査 含有調査パンフレット [PDFファイル/39KB]

  1. 対象建築物

 吹付けアスベスト等(注1)が施工されているおそれのある建築物で、市のアスベスト調査台帳に記載されたもの

  1. 対象とする費用

 吹付け材のアスベスト含有調査に要する費用

  1. 交付額

 限度額は原則として25万円/棟

(注1)含有調査で補助対象としている吹付けアスベスト等とは、「吹付けアスベスト」、「アスベスト含有ロックウール」、「吹付けバーミキュライト」、「吹付けパーライト」です。

アスベスト種類

それぞれの特徴

吹付けアスベストとは、

アスベストにセメントなどの結合材と水を混合し、吹付け機で吹付けたものです。耐火、断熱、吸音などの目的で使用されました。1956年(昭和31年)から1975年(昭和50年)まで使用され、アスベスト含有率は、60~70%です。1975年(昭和50年)に、アスベスト含有率が5%を超える吹付け材の使用が、原則禁止になりました。しかし、禁止されなかったアスベスト含有率5%以下の吹付け材は、吹付けロックウールとして、その後も使用され続けました。

吹付けロックウール(乾式、半乾式)とは、

外見上、吹付けアスベストによく似ていますが、ロックウール(岩綿)とは、岩石やスラグを原料に工場で造られた人造の鉱物繊維です。1975年(昭和50年)以前のアスベスト含有率は、5%超~30%であるが、それ以降の含有率は、5%以下です(1975年に、アスベスト含有率が5%を超える吹付け材の使用が、原則禁止になったため)。1980年(昭和55年)に、アスベスト含有の吹付けロックウールは、業界団体の自主規制により、原則禁止になりましたが、それまでは、ロックウールにアスベストを混ぜていました。ただし、一部の商品は、1987年(昭和62年)まで製造されていました。

吹付けロックウール(湿式)とは、

工場でロックウール、セメント、その他を混合した材料に水を加えて、専用の吹付け機で吹付けたものです。施工中の粉じんが少なく、施工後の粉じんもほとんど発生しないという利点があります。アスベスト含有の吹付けロックウール(湿式)は、1989年(平成元年)に製造終了しました。

吹付けバーミキュライト(ひる石吹付け)とは、

バーミキュライト(ひる石)をアスベストと混合し、吹付け機で吹付けたものです。吹付け材は固化しているため、針を刺しても貫通しません。断熱性、吸音性に優れています。表面は平坦ではなく、骨材と骨材の間に小さなすき間が見受けられ、少し力を入れてさわると弾力が感じられる場合があります。アスベスト含有の吹付けバーミキュライト(ひる石)は、1988年(昭和63年)に製造終了しました。なお、現在製造されているバーミキュライト(ひる石)には、アスベストは含まれていません。

アスベスト含有のパーライト吹付けとは、

パーライトをアスベストと混合し、吹付け機で吹付けたものです。吹付け材は固化しているため、針を刺しても貫通しません。防火、断熱、吸音などの目的で使用されました。パーライトとは、真珠岩や黒曜石を焼いて仕上げた軽量の骨材です。アスベスト含有のパーライト吹付けは、1989年(平成元年)頃に製造終了しました。なお、現在製造されているパーライト吹付けには、アスベストは含まれていません。

含有調査をしましょう

含有調査にあたっての注意事項

  • 建築物石綿含有建材調査者が実施する調査であることが必要です。
  • 建築物石綿含有建材調査者の所属については、元請・下請の別はありません。

◎​建築物石綿含有建材調査者とは

  • アスベストに関する知識があるだけでなく、建築物の調査の実務に精通しているアスベスト調査の専門家です。

(2)除去等事業(令和7年度末制度終了予定)

  1. 内容

 建築物の吹付けアスベスト除去等

  1. 対象建築物

 吹付けアスベスト等が施工されている建築物(注2)で、市のアスベスト調査台帳に記載されたもの

  1. 対象とする費用

 吹付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用(注3)

  1. 交付額

 事業費の2/3(事業費の上限額2,000万円/棟、補助金の上限額1,333.4万円/棟)

(注2)除去等の補助対象としている吹付けアスベスト等とは、アスベストが0.1重量パーセントを超えて含有する「吹付けアスベスト」、「アスベスト含有ロックウール」です。(吹付バーミキュライト、吹付けパーライトは対象になりません。

(注3)
「除去」とは、アスベストを含有した建築材料を除去することをいいます。
「封じ込め」とは、飛散防止剤を用いてアスベストが含有した建築材料を被覆し、又は含有したアスベストを建築材料で固着させることをいいます。
「囲い込み」とは、アスベストが含有した建築材料を板等のアスベストを透過しない材料で、囲い込むことをいいます。

除去等工事

除去工事にあたっての注意事項

 除去等工事の施工計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うことが必要です。

(3)申請書類等について

表1
  申請様式

申請の手引き
(記入例)

含有調査

含有調査 申請様式 [Wordファイル/113KB]

含有調査 申請様式 [PDFファイル/194KB]

含有調査 申請の手引き [PDFファイル/671KB]

除去等

除去等 申請様式 [Wordファイル/117KB]

除去等 申請様式 [PDFファイル/195KB]

除去等 申請の手引き [PDFファイル/698KB]

「鳥取県石綿健康被害防止条例」により建築物の所有者等がとるべき措置が定められています。→条例はこちら<外部リンク>

  • 所有者等は、アスベスト含有材料の有無の把握、アスベスト粉じんの飛散防止措置を行わなければなりません(条例第5条)
  • 多数の者が利用する建築物の共用部分に吹付けアスベストが使用されている場合は、大気中の飛散状況を定期的に測定し、結果を記録し、公表しなければなりません(条例第6条)

アスベストとは

 アスベストとは、天然の鉱物で石綿(せきめん、いしわた)と呼ばれ、不燃性や耐熱性、耐食性に優れ、これまで建築資材としてさまざまな形で使われてきました。しかし、石綿を吸入することにより中皮腫や石綿関連肺がんなどの健康障害を生じるおそれがあることが明らかになっており、建築物を維持管理する上ではそのリスクに応じて適切に管理・除去しなけれななりません。

アスベスト主要3種

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