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建設リサイクル法の概要

ページID:0005866 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられました。受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されました。

1.分別解体等及び再資源化等の義務

 建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。

 特定建設資材を用いた建築物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事 特1)については、特定建設資材廃棄物 特2を基準 ※特3に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられました。

特1下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。

表1

工事の種類

規模の基準

届出窓口

必要部数

建築物の解体

80平方メートル

建築指導課

提出1部+控え1部

建築物の新築・増築

500平方メートル

建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)

1億円

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

500万円

都市企画課

提出1部+控え1部

  • 「工事の種類」の工事を、「規模の基準」に示した規模以上の工事を行う場合に届け出が必要です。

 語句の意味

新築: 新たに建築物を建てること
増築: 同一敷地内において、既存建築物の床面積を増加させること
改築: 建築物の全部又は一部を除去するか、災害等により失われた場合に、用途、規模、構造等が従前の建築物と著しく異ならない建築物を建てること
修繕: 同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値に回復させるための作業
模様替:
 建築物の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低下を防ぐ作業
(修繕、模様替では、建築物の床面積が増減することはありません。)

建築物の解体工事:
 基礎・基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床板、屋根板又は横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。
※建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分が「規模の基準」以上となる部分について届け出が必要です。また、建築物の改築工事とは、解体工事と新築(増築)工事を一連として行う場合をいいます。

特2分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下のとおりです。

1.コンクリート 2.コンクリート及び鉄から成る建設資材 3.木材 4.アスファルト・コンクリート

特3分別解体の施工手順は以下を参照してください。

分別解体の等実施の手順はこちら [PDFファイル/819KB](リサイクル法の手引きより)

指定建設資材廃棄物は、木材が廃棄物となったもの(建設発生木材)を指します。
廃木材については、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合等については、縮減(焼却)を行ってもよいこととしています。

分別解体・再資源化の発注から実施への流れ

分別解体流れ

 注 届出義務違反、変更命令違反には、発注者に罰金を伴う罰則が適用されます。
※都道府県知事の事務の一部を市町村等の長が行います。分別解体等に関する事務の一部は建築基準法の特定行政庁である市町村の長が、また、再資源化等に関する事務の一部は地域保健法の保健所設置市等の長が行います。

・助言・勧告・命令・報告の徴収・立入検査
 都道府県知事は、工事の受注者などに対し分別解体や再資源化の適正な実施のため必要な場合には助言や勧告を行うことができます。また都道府県知事は工事の受注者などが分別解体や再資源化の適正な実施に必要な行為をしない場合には分別解体や再資源化の方法の変更を命ずることができます。さらに都道府県知事は、必要な場合には分別解体や再資源化の実施状況について報告を求めたり、立入検査を行うこともあります。

発注者の義務/受注者の義務

1 工事計画の作成 及び発注者への説明(受注者の義務)

対象建設工事の受注者(元請業者)は、次の事項を内容とする計画 を作成し、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期及び分別解体等の計画等について書面を交付して説明する 必要があります 。

  • 対象建設工事等に関する調査の結果及び工事着手前に講じる措置の内容
  • 工事の工程の順序及び 当該 工程ごとの作業内容と分別解体等の方法
  • 対象建築物等に用いられた特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる場所
  • その他の分別解体等の適正な実施を確保するための措置等

2 契約(発注者、受注者双方の義務)

発注者が元請業者と交わす対象建設工事の契約書面 については、 分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する 必要があります。また、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。

3 事前届出(発注者の義務)

発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について、鳥取市に届け出ることが必要です。
(届出日と着手日の考え方 12月28日届出の場合、着手日は最短で1月4日)

4 下請業者等に対する告知 (受注者(元請業者)の義務)

対象建設工事の元請業者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請けさせる場合には、元請業者は下請業者に対し、事前届出の内容について告知する必要があります。

5 標識の掲示、技術管理者の配置 (受注者 の義務)

分別解体等及び再資源化等の実施に当たっては、解体工事業者は、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号等を記載した標識を掲示する必要があります。また、工事の施工を管理する技術管理者を配置する必要があります。

6 再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務)

元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。

7 県等による助言、勧告及び命令等
鳥取市長は、対象建設工事の受注者を含む に対し、分別解体等及び再資源化等が不適切な方法により施工されている場合などには、助言又は勧告を行うことができます。その場合、発注者、当該工事の受注者に対し、分別解体等及び再資源化等の実施状況について報告を求めることができます。さらに、当該工事の受注者が正当な理由がなく分別解体等及び再資源化等の適正な実施に必要な行為をしない場合には、当該工事の受注者に対し、分別解体等及び再資源化等の方法の変更その他必要な措置を命じることができます。

発注者に対し徴収するもの

  • 受注者から 発注者への説明書(法第 12 条第1項)
  • 契約書類(法第 13 条及び省令第4条)等

受注者に対し徴収するもの

  • 分別解体等の方法に関する事項(届出書( 別表 含む) 、発注者への説明書、下請業者 等に対する告知書、工事中の写真等)
  • 再資源化等に関する事項(届出書( 別表 含む) 、発注者への説明書、下請業者等に対する告知書)
  • 再資源化等をした施設に関する事項(マニフェスト、支払伝票等)
  • 契約書類(下請契約を含む)( 法第13条及び省令第4条事項等)

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