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低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置関係)

ページID:0005870 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明の土地発生の予防に向け、令和2年度の税制改正において、低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。本特例は令和4年12月末をもって適用期限を迎えることになっていましたが、令和5年度税制改正において、適用期限が令和7年12月末まで延長されることになりました。鳥取市内に存する低未利用土地等において、この特例を利用するために必要な「低未利用土地等確認書」の発行を、鳥取市都市整備部建築指導課で行います。

※確認書の交付は、この特例の適用を保証するものではありません。

特例措置の概要

個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡所得が500万円以下(一部800万円以下)等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。

※制度概要の詳細は国土交通省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

※特例を受けるための手続きについては国税庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

特例措置の主な適用要件

本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に以下の主な要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 低未利用土地等が都市計画区域内にあること。
  3. 買主が購入した低未利用土地等を利用する意向があること。
  4. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えること。
    ※相続により土地等を取得したときは、被相続人が当該土地等を取得した時期が相続人に引き継がれます(生前贈与も対象)。
  5. 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 譲渡の対価の額(土地とその上物の取引額)が合計500万以下であること。
    ※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、次の(1)から(3)のいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額が800万円を超えないこと。
    (1)都市計画法に規定する市街化区域
    (2)非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地(※鳥取市では該当なし)
    (3)所有者不明土地対策を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地(※鳥取市は未策定です。)

令和5年1月1日以降の譲渡にかかる変更点

  • 譲渡後にコインパーキング(立体駐車場を除く)として利用する場合は、本特例の対象とはなりません。
  • 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、(1)市街化区域、(2)非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地(鳥取市では該当なし)、(3)所有者不明土地対策を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地(※鳥取市は未策定です。)に該当する土地については、譲渡価額の要件につき上限を800万円に引き上げられました。

申請書類について

申請書類は次のとおりです。申請に必要な別記様式はダウンロードしてご利用ください。

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 現況写真(カラー) 当該地の現況用途が確認できる、2方向からの写真
  4. 委任状(代理申請の場合) 様式は任意 委任者の押印が必要
  5. 譲渡前の利用についてわかる次のいずれかの書類
    • 鳥取市空家バンクへの登録が確認できる書類
    • 宅地建物取引業者の広告が確認できる書類
    • 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
    • その他要件を満たすことが容易に確認できる書類(別記様式(1)-2)
    • 農地法に基づく利用状況が確認できる書類
  6. 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-1、(2)-2、(3)のいずれか)
  7. 申請のあった土地等に係る譲渡後の登記事項証明書(原本)

※詳細は次の別表を確認してください。
 別表:市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表 [PDFファイル/208KB]

ダウンロード

※令和5年4月3日から様式の一部が変更されました。

その他

郵送での受け取りを希望される場合は、宛先を記載した返信用封筒へ必要な切手を貼付して提出してください。

※交付まで2週間程度時間がかかりますので、税務署への確定申告の時期を考慮して申請してください。
※申請書に記載漏れや添付書類の不備、提出された書類では判断できない項目がある場合は、書類の修正や関係書類の追加提出が必要となります。

提出・問い合わせ先

〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地
鳥取市都市整備部建築指導課建築指導係

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