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宅地造成及び特定盛土等規制法について(令和6年1月1日施行)
本市では、令和6年1月1日より「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下:盛土規制法)の区域指定を行うこととなりました。
盛土規制法の工事規制区域内で行われる都市計画法第29条第1項及び第2項の許可(以下:開発許可)を受けたときは、盛土規制法に関する工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。
これにより、開発許可を受けた後の手続き及び規制については、都市計画法の規定のみならず、盛土規制法の規定も適用されます。
※宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の申請手続きの必要書類は、「開発許可申請添付図書一覧表」をクリック [PDFファイル/150KB]してください。


