ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 建築指導課 > 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の取り扱いについて

本文

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の取り扱いについて

ページID:0005886 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の取り扱いについて

 建築基準法第43条より、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。よって、建築基準法の道路に接していない場合は、建築は原則不可となります。

 ただし、敷地が建築基準法の道路に接していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障ないと認め、建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築が可能となります。

≫法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の取り扱いについてはこちら [PDFファイル/192KB]

※許可の要件等、詳しくは建築指導課窓口までお問い合わせください。

※許可できる通路であるか調査が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

※確認申請前に法第43条第2項第2号の規定に基づく許可が必要となります。(許可申請手数料がかかります。)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)