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建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の取り扱いについて
建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の取り扱いについて
建築基準法第43条より、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。よって、建築基準法の道路に接していない場合は、建築は原則不可となります。
ただし、敷地が建築基準法の道路に接していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障ないと認め、建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築が可能となります。
≫法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の取り扱いについてはこちら [PDFファイル/192KB]
※許可の要件等、詳しくは建築指導課窓口までお問い合わせください。
※許可できる通路であるか調査が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
※確認申請前に法第43条第2項第2号の規定に基づく許可が必要となります。(許可申請手数料がかかります。)


