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検査済証のない既存建築物の増築等について

ページID:0005887 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 既存建築物がある敷地に増築等の確認申請を行う際、配置図等に既存建築物の確認済証(旧確認通知書)と検査済証の番号等を記載するとともに、既存建築物の法適合性を調査(法適合状況調査)した結果を示す書面(「現況の調査書」、「既存不適格調書」及び「現況調査チェックリスト」)を添付することとしています。ただし、確認済証は取得しているが検査済証を取得していない場合または確認済証を取得していない場合については、確認済証の有無、建築物の構造等により対応が異なりますので、以下をご覧ください。

 確認済証及び確認図書等があり、検査済証がない4号建築物(※1)の場合 ⇒ ◆1へ

 確認済証及び確認図書等があり、検査済証がない4号建築物以外の場合 ⇒ ◆2へ

 確認済証はあるが確認図書等がない場合 ⇒ ◆3へ

 確認済証がない場合 ⇒ ◆4へ

 調査の段階で適法であることが確認できない建築物の場合 ⇒ ◆5へ 

※1 4号建築物とは、建築基準法(以下、「法」という。)第6条第1項第4号の建築物をいいます。

◆1 確認済証及び確認図書等があり、検査済証がない4号建築物の場合

 確認済証を取得し確認図書等(※2)が存在する場合で、完了検査申請(旧完了届)を行っていないこと等により検査済証を取得していない建築物(4号建築物に限る)で、既存建築物について建築士が調査(法適合状況調査)を行い、確認図書等のとおりに建築されており適法であることを確認した場合(確認時に対し、10平方メートル以内の増築(防火地域等を除く)、軽微な変更を行っている建築物も含みます)

増築等の確認申請書に、既存建築物の法適合性を調査した結果を示す書面を添付してください。

 (既存建築物に用途変更、改修等を行ったことにより確認図書等と異なっている場合は、◆3へ)

※2 確認図書等とは、確認申請に添付されている図面、書面、計算書等で、建築主事等の確認印があるものをいいます。

◆2 確認済証及び確認図書等があり、検査済証がない4号建築物以外の場合

 確認済証を取得し確認図書等が存在する場合で、完了検査申請(旧完了届)を行っていないこと等により検査済証を取得していない建築物(4号建築物以外の建築物)で、既存建築物について建築士が調査(法適合状況調査)を行い、確認図書等のとおりに建築されており適法であることを確認したあと、特定行政庁に報告(12条報告)し、特定行政庁が適切に施工されていることを確認した場合

増築等の確認申請書に、12条報告書の副本を添付してください。

◆3 確認済証はあるが確認図書等がない場合

 確認済証は取得しているが確認図書等が存在しなく、完了検査申請(旧完了届)を行っていないこと等により検査済証を取得していない建築物で、既存建築物について建築士が調査(法適合状況調査)を行い適法であることを確認したあと、特定行政庁に報告(12条報告)し、特定行政庁が適切に施工されていることを確認した場合

増築等の確認申請書に、12条報告書の副本を添付してください。

 (検査済証を取得していても、既存建築物の用途を変更した場合、改修等を行った場合などにより確認図書等と異なっている場合を含みます。)

◆4 確認済証がない場合

 確認済証を取得していない建築物で、既存建築物について建築士が調査(法適合状況調査)を行い適法であることを確認したあと、特定行政庁に報告(12条報告)し、特定行政庁が適切に施工されていることを確認した場合

増築等の確認申請書に、12条報告書の副本を添付してください。

◆5 適法であることが確認できない場合

 ◆1から4により行った調査(法適合状況調査)の結果、調査が不十分などの理由で適法であることが確認できない建築物、または、法に適合していない建築物については、特定行政庁に報告(12条報告)したうえで、特定行政庁が発行する通知書の指示に従ってください。なお、その違反等の内容によっては増築等の建築行為ができない場合があります。

 例えば・・・

  • 集団規定に違反している建築物がある敷地については、建築行為ができません。
  • 構造が適切に施工されていることが確認できない建築物は、同一棟となる増築等ができません。

違反建築物についてはこちらもご覧ください。

◆法適合状況調査とは

 法適合状況調査とは、調査者が依頼者より提出された依頼書や図書に基づき、建築当時の建築基準関係規定の全部又は一部への適合状況を調査することをいいます。調査内容は、提出図書を用いて建築当時の建築基準法等への適合状況を調査する「図上調査」と、提出図書と現地を照合する「現地調査」に分類されます。

依頼者:建築物の所有者又はその承諾を得た建築物の購入予定者、これらの代理者で調査者に法適合状況調査を依頼する者をいいます。
調査者:調査を実施する者で、依頼者が委託した建築士をいいます。(調査者は、依頼書とともに提出された図書および作成した図書並びに現地調査可能な範囲においてその責任を負わなければいけません。)

図上調査:調査者が、依頼者より提出された図書(復元図書を含む)に基づき、建築当時の建築基準法等への適合状況などについて図面上の調査を行うこと。
現地調査:調査者が依頼者より提出された図書と現地の照合を行うこと。

 次表は、法適合状況調査を行う場合の流れの例を示しています。

表1
依頼者 調査者への提出図書をとりまとめ 提出図書の例:確認済証または建築確認証明書、確認図書等、工事監理報告書、その他の図書

             

表2
調査者 依頼者からの申請に基づき、法適合状況調査を実施 図書がない、または図書と現地に不整合(増改築・用途変更を含む)がある場合、現状に基づく復元図書を作成する。
<図上調査>※3
  • 図書に基づき、調査対象建築物の建築時点の法適合状況を図面上で調査する。
<現地調査>※4
  • 提出図書と調査対象建築物の照合を目視又は計測、動作確認により行う。
  • 調査対象建築物の劣化の状況を調査する。
  • 図書どおりでない部分が明らかとなった場合には、調査者は当該部分について詳細な調査を行うこととする。
依頼者に結果を報告 調査者は、調査結果をとりまとめ報告書を作成し、依頼者に報告する。

※3 図上調査は、調査対象建築物が建築確認時の建築基準法令に照らして適切かどうかを調査することが基本です。このため、確認済証に添付された図書である場合は、その範囲において建築時点の建築基準法等に照らして適切であると判断できます。一方で、竣工図や現況図など確認済証に添付された図書等以外の図書に基づき図上調査を行う場合は、その内容について、建築時点の建築基準法等への法適合状況を調査する必要があります。なお、調査実施の効率性を考慮し、まず、現行の建築基準法等への適合状況を調査し、現行の建築基準法等では法適合状況を明らかにできない場合に、建築時点に遡って調査を行うことが望ましい。

※4 現地調査では図上調査を行った図書と現地の照合を行います。調査者は、確認済証に添付された図書等と現地とを照合し、図書どおりであるか否かを調査します。具体的な調査方法としては、目視又は計測、建築設備等の動作確認による建築物の調査を行います。また、現地調査では躯体の劣化状況についても調査を行い、その状況が分かるように写真等により記録してください。

 調査対象建築物は新築時と異なり、既に使用されている状況であることを踏まえ、現地調査は、現地で調査者の立入りが可能な場所において、歩行等通常の手段により移動できる範囲で行うこととし、調査不可能であった箇所が生じた場合には、調査者はその箇所とその理由を写真とともに報告書に明記してください。

◆適切に施工されていることの調査方法の基準(構造)

 既存建築物の構造が適切に施工されていることの確認は、建築された当時の施工資料によることを原則としますが、施工資料が不足している場合は次の構造部分種別ごとに定める調査方法によることができます。

  1.  木造 (財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の資料編の調査方法
  2.  鉄骨造 (財)日本建築防災協会による「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針」の実態調査
  3. 鉄筋コンクリート造 (財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」の精密調査

◆既存建築物の法適合性の流れ

◆報告に必要な書面、図書

 報告書を提出する場合、法第6条第1項第4号の建築物は、確認申請と同様に第6条の4に規定する確認の特例を適用できるものとします。

表3

項目

12条報告書

(特例適用外)

12条報告書

(特例適用)

法適合性を調査した結果を示す書面

(◆1の場合)

備考

報告書

(法第12条第5項)

二面以降は確認申請書と同様に作成する。

理由書

-​

(注1)

基準時、規模が確認できる証明書類等

-​

報告する建物の建築時期、規模が確認できる建物登記等

既存不適格調書

-​ -​

(注4)

 

現況の調査書

 

現況調査チェックリスト  

対象敷地の写真

道路沿いの門・塀、敷地周囲の擁壁の外観を1~2点

対象建物の写真 対象建物の外観を1~2点
調査状況の写真 内装制限の状況がわかるもの、階段、構造部分等の寸法が確認できるもの

法令チェック表

-​

-​

 

LVSチェック表

-​

-​

 

集団規定が確認できる図書(注2)

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配置図、各階平面図、求積図等

単体規定が確認できる図書(注2)

-​

仕上表、平面図、断面図、立面図、詳細図等

防火避難規定が確認できる図書

-​

-​

防火及び排煙区画図、展開図、建具表、排煙設備、非常用照明、スプリンクラー等

構造規定が確認できる図書

-​

-​

特記仕様書、杭、伏図、軸組図、架構図、詳細図、構造計算書等

設備規定が確認できる図書

-​

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換気、排水、防火区画貫通等

県条例の規定が確認できる図書

-​

-​

福祉のまちづくり条例等

施工管理記録が確認できる図書、写真等

-​

-​

設計図書(報告書)のとおりであることが確認できるもの(使用材料、出来形、施工状況、品質、試験成績書等)、その他法令の規定が確認できるもの

是正状況が確認できる図書

(注3)

(注3)

-​

是正前後の写真、隠ぺい部分の写真、その他(必要に応じて施工管理記録に準じたもの)

注 1:理由書には、報告者(建築物の所有者)が「なぜ報告することに至ったか(原因)」、「どう対処するか(法適合の確認及び方法)」を記載すること。

注2:報告の対象部分を明示すること。

注3:報告時点で法に適合しない部分がある場合に、その部分を是正したことがわかる図書、写真等を提出すること。

注4:現況の調査書で、不適法部分(既存不適格を除く)がある場合は、原則確認申請等はできません。また、既存不適格であっても増築等により適用となる場合は、増築等の確認申請で対応する必要があります。

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