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位置指定道路構造基準

ページID:0005891 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

道路位置指定に関する技術要領

(1)既存の公道等との関連を考慮するとともに屈曲を避け整然としたものとする

(2)排水設備を設け、公共下水道、公共排水路に連結すること

(3)自動車の転回広場を設ける場合は、図-1による

図―1

(4)終端の転回広場の緩和

ア 道路の延長が15m以内で一宅地程度のもの(図-2)

図-2

図―2

イ 中間の転回広場から終端までの距離が15m以内のもの(図-3)

図-3

図―3

(5)すみ切りは、図-4に示すものとし、自動車の通行に支障のない構造とする。ただし、法第42条第2項又は第3項の規定による道路と接続する場合のすみ切りは、図-5の(イ)又は(ロ)によるものとする。
屈曲等による内角が120度以上の場合は、通行の安全上支障のないように個々に決定する。

図-4

図―4

図-5

図―5

図―参考

(6)周囲の状況により、やむを得ないと認めるもの又はその必要がないと認めるものは、次に掲げる場合とする。

  • 隅部に堅固な既存の擁壁、建築物がある場合
  • 既存道路に接続する部分が歩道に接続する場合

図-6

図―6

(7)指定道路の構造

ア 縦断勾配は12%以下であり、階段状でないこと。
イ 舗装・砂利敷等、ぬかるみとなるおそれのない構造とし、適切な横断勾配であること。
ウ 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な、図-7に示す構造と同等以上の機能をもつ側溝等を設けること。

図-7

図―7

(8)道路幅員は、図-8に示す方法によって計ることとし、最小幅員は4mとする。

図-8

図―8

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