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市街化調整区域における開発行為と建築行為の区分について

ページID:0005892 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域内における、開発行為(都市計画法第29条関係)及び建築行為(同法第43条関係)について、開発許可制度の公平性並びに透明性を高めることを目的として下記のとおり区分の明確化を図ります。なお、この取り扱いは平成21年10月1日から適用します。

“都市計画法の開発許可等について”へ


◇建築物を建築又は特定工作物を建設しようとする土地について、区画形質の変更を行う場合は開発行為に区分し、区画形質の変更を行わない場合は建築行為に区分します。

※土地の区画形質の変更とは、次のいずれかに該当する行為を行う場合をいいます。

  • 区画の変更
  • 形の変更
  • 質の変更

区画形質の変更について詳しくはこちらを参照してください

道路・公園等の独立した物件としてその境界を明認しうるものを新設、変更又は廃止を行うこと。なお、単なる土地の分合筆は該当しません。

高さ50cm以上の切土又は盛土を含む一体的な造成行為により、土地の形状を変更すること。

農地、山地、雑種地、池沼等の宅地以外の土地を宅地にするなど、土地の有する性質を変更すること。