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市営住宅の連帯保証人制度の変更について

ページID:0005916 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 民法の一部改正に伴い、市営住宅条例等を一部改正し、令和2年4月1日から連帯保証人制度を次のとおり変更しますのでお知らせします。

令和2年4月1日以降に市営住宅に新たに入居する方

  1. 連帯保証人が保証する連帯債務の極度額(保証上限額)は、入居時の家賃の6月分に相当する金額となります。
  2. 連帯保証人が確保できず家賃債務保証業者を利用した方、又は家賃債務保証業者の利用を申し込んだにもかかわらず家賃債務保証業者の利用ができなかった方は、連帯保証人が免除できます。

既に市営住宅に入居している方

  1. 連帯保証人が亡くなられた場合で、連帯保証人を変更する必要がある方は、家賃債務保証業者の利用ができます。
  2. 極度額の定めのある連帯保証人へ変更することができます。この場合の極度額は、直近の家賃の6月分に相当する金額となります。

 詳しくは、建築住宅課までお問い合わせください。

  • 問:建築住宅課(〒680-8571 鳥取市幸町71)
  • 電話:0857-30-8371
  • ファックス:0857-20-3919
  • メール:jyutaku@city.tottori.lg.jp