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市営住宅の優先入居登録制度について

ページID:0005918 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 鳥取市では、入居者抽選会で連続して落選した住宅困窮度の高い人を、優先入居候補者名簿に登録して、空き家の出た団地に登録順により入居していただく優先入居登録制度を設けました。

  1. 名簿登録の要件(次のいずれも満たす人)
     ア)入居申込みされた世帯の住宅困窮度を、入居者選考採点基準に基づき点数化し、特Aを20点以上、Aを11点以上とし、特Aの方は連続2回、Aの方は連続4回入居申込みを行い、公開抽選により落選された人。
     イ)鳥取市内に現在からさかのぼって3年以上住所を有し、世帯の全員が市税を滞納していない人。
  2. 入居に関して
     ア)入居する団地を選択することはできません。
     イ)入居の斡旋を正当な理由以外で辞退された場合は、登録から抹消されます。
  3. その他
     優先入居登録者への割り当て戸数は、募集期ごとの各団地の空き家の3分の1戸です。残り3分の2戸はこれまでと同様、公募により入居者を決定します。

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