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プール

ページID:0006212 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1 鳥取市国府町農村勤労福祉センタープール使用料

表1

区分

金額

個人使用

一般

1回につき200円

回数券(11回分)2,000円

小学生

1回につき50円

回数券(11回分)500円

中学生、高齢者

1回につき100円

回数券(11回分)1,000円

障害者等、小学校就学前の者

無料

備考

  1. 「1回」とは、4時間以内の使用とする。
  2. 1時間未満は、1時間とする。
  3. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  4. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
    (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人
  5. 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が使用する場合は、無料とする。

2 鳥取市福部町ほっとスイミングプール利用料金

表2

区分

利用料金

個人利用

一般

1回につき400円

回数券(11回分)3,000円

小学生

1回につき100円

回数券(11回分)750円

中学生、高齢者

1回につき200円

回数券(11回分)1,500円

障害者等、小学校就学前の者

無料

水泳教室

入会金

1人につき2,000円

会費

1月につき9,000円以内で教室の区分ごとに規則で定める額

通年会員

一般

1年につき15,000円

小学生

1年につき3,750円

中学生、高齢者

1年につき7,500円

半年会員

一般

6月につき9,000円

小学生

6月につき2,250円

中学生、高齢者

6月につき4,500円

備考

  1. 「1回」とは、4時間以内の利用とする。
  2. 1時間未満は、1時間とする。
  3. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  4. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
    (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人
  5. 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が利用する場合は、無料とする。

3 鳥取市河原市民プール使用料

表3

区分

金額

個人使用

一般

1回につき200円

回数券(11回分)2,000円

小学生

1回につき50円

回数券(11回分)500円

中学生、高齢者

1回につき100円

回数券(11回分)1,000円

障害者等、小学校就学前の者

無料

専用使用

1コース1時間につき1,000円

備考

  1. 「1回」とは、4時間以内の使用とする。
  2. 1時間未満は、1時間とする。
  3. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  4. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
    (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人
  5. 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が使用する場合は、無料とする。