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多目的スポーツ広場

ページID:0006213 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1 鳥取市国府町運動場・鳥取市福部町グラウンド・鳥取市気高町運動場使用料

表1

区分

金額(1時間につき)

一般

300円

小学生、中学生、高齢者

150円

障害者等

無料

備考

  1. 1時間未満は、1時間とする。
  2. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  3. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
    (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人
  4. 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。

2 鳥取市河原町総合運動場

表2

区分

金額(1時間につき)

 

グラウンド
一般 300円
小学生、中学生、高齢者 150円
障害者等 無料

 

野球場

一般 300円
小学生、中学生、高齢者 150円
障害者等 無料

備考

  1. 1時間未満は、1時間とする。
  2. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  3. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
    (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人
  4. 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。

3 鳥取市青谷町グラウンド使用料

表3

区分

金額(1時間につき)

一般

500円

小学生、中学生、高齢者

250円

障害者等

無料

備考

  1. 1時間未満は、1時間とする。
  2. 照明設備の使用料は、1時間につき3,000円で計算して得た額とする。
  3. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  4. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
    (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人
  5. 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。

4 前各項に掲げる広場を除く広場使用料

表4

区分

金額(1時間につき)

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

備考

  1. 1時間未満は、1時間とする。
  2. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  3. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
    (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人
  4. 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。