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多目的運動広場

ページID:0006214 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1 鳥取市佐治町多目的運動広場使用料

表1

区分

金額(1時間につき)

グラウンド

一般

300円

小学生、中学生、高齢者

150円

障害者等

無料

テニスコート

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

備考

  1. 1時間未満は、1時間とする。
  2. グラウンドの照明設備の使用料は、1時間につき3,000円で計算して得た額とする。
  3. テニスコートの照明設備の使用料は、1面1時間につき300円で計算して得た額とする。
  4. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  5. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
    (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人
  6. 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。

2 鳥取市佐治町多目的広場使用料

表2

区分

金額(1時間につき)

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

備考

  1. 1時間未満は、1時間とする。
  2. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  3. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
    (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人
  4. 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。

3 鳥取市気高町運動広場使用料

表3

区分

金額(1時間につき)

一般

300円

小学生、中学生、高齢者

150円

障害者等

無料

備考

  1. 1時間未満は、1時間とする。
  2. 照明設備の使用料は、1時間につき3,000円で計算して得た額とする
  3. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  4. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
    (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人
  5. 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。

4 鳥取市鹿野町運動広場使用料

表4

区分

金額(1時間につき)

グラウンド

一般

300円

小学生、中学生、高齢者

150円

障害者等

無料

テニスコート

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

備考

  1. 1時間未満は、1時間とする。
  2. グラウンドの照明設備の使用料は、1時間につき3,000円で計算して得た額とする。
  3. テニスコートの照明設備の使用料は、1面1時間につき300円で計算して得た額とする。
  4. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  5. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
    (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人
  6. 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。

5 鳥取市青谷町農村広場使用料

表5

区分

金額(1時間につき)

一般

300円

小学生、中学生、高齢者

150円

障害者等

無料

備考

  1. 1時間未満は、1時間とする。
  2. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  3. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
    (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人
  4. 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。