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史跡・名勝・天然記念物の指定地内で工事などを行う場合の手続き

ページID:0006249 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

指定文化財には国・県・市それぞれの指定があります。種別・位置についてはこちらをご覧ください。

現状変更前

国指定の史跡・名勝・天然記念物の指定地内で工事など(現状を変更したり、文化財の保存に影響を及ぼす行為)をしようとするときは、文化庁長官の許可が必要です。許可後に着手した工事等において変更が生じた場合は、変更の内容によっては計画変更書の提出が必要になります。
しかし、軽微な変更であれば鳥取市教育委員会教育長の許可で変更可能な場合もありますので当課までお問い合わせください。

なお、鳥取県指定の文化財であれば鳥取県知事の許可、鳥取市指定の文化財であれば鳥取市教育委員会教育長の許可が必要となります。

表1
  許可権者 申請書等提出先 提出部数

国指定文化財

文化庁長官

鳥取市教育委員会

3部

鳥取県指定文化財

鳥取県知事

鳥取市教育委員会

2部

鳥取市指定文化財

鳥取市教育委員会教育長

鳥取市教育委員会

1部

現状変更終了後

終了後は、下記の終了報告書の提出をお願いします。その際、変更前・変更中・終了後の状況がわかる写真を添付してください。

申請様式等ダウンロード

国指定文化財

現状変更許可申請書様式 [Wordファイル/35KB]

現状変更終了報告書 [Wordファイル/17KB]

鳥取市指定文化財

現状変更許可申請書 [Wordファイル/34KB]

現状変更完了届 [Wordファイル/19KB]

 

 

現状変更の例

現状変更には建物の新築、増改築、撤去、工作物の設置及び撤去、仮設物の設置、テントの設置、看板の設置、木竹の伐採などがあります。

〔例〕国指定史跡鳥取城跡附太閤ケ平の指定地内において、イベントを開催するためにテント・ステージ等を設置する場合。
〔例〕国指定天然記念物鳥取砂丘の指定地内の木竹を伐採する場合。など

現状変更の例

国指定史跡内でテント・机等を設置している様子