ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

直接請求制度について

ページID:0006507 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

直接請求制度は、間接民主主義を補完し、住民自治の原理に基づく直接請求の権利を住民の基本権として認めている制度です。

直接請求の種類

地方自治法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び市町村の合併の特例に関する法律の定めている直接請求は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の連署をもって、その代表者から請求するもので、次のものがあります。

※請求には、次の数の連署が必要です。

表1

請求の種類

必要数

令和8年3月1日現在の 必要数

  • 条例の制定又は改廃の請求
  • 事務の執行に関する監査の請求
  • 合併協議会設置の請求

選挙権を有する者の50分の1の数

2,984 人

  • 市議会解散の請求
  • 市長、副市長、教育長、教育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員及び市議会議員の解職の請求

選挙権を有する者の3分の1の数

49,728 人

  • 合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求

選挙権を有する者の6分の1の数

24,864 人

鳥取市の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数

(令和8年3月1日定時登録時) 149,182 人