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郵便等による不在者投票制度について
郵便等による不在者投票とは、投票当日までに、現在いる場所で投票(いわゆる在宅投票)し、郵便等を用いて、投票用紙等を送付する制度です。
郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ選挙管理委員会委員長が交付する郵便等投票証明書の交付を受けることが必要になります。
また、該当する障がいにも制限があるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
※郵便等とは、郵便又は公職選挙法に規定する民間事業者等の信書便をいいます。
≪参考≫ 総務省HP 「郵便等による不在者投票制度について」<外部リンク>
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳の交付を受けている選挙人で、次のような障がいのある方(下表の○印の該当者)、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
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身体障害者手帳 |
障がい名 |
障がいの程度 |
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|---|---|---|---|---|
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1級 |
2級 |
3級 |
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両下肢、体幹、移動機能の障がい |
○ |
○ |
× |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい |
○ |
該当なし |
○ |
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免疫、肝臓の障がい |
○ |
○ |
○ |
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戦傷病者手帳 |
障がい名 |
障がいの程度 |
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|---|---|---|---|---|---|
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特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
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両下肢、体幹の障がい |
○ |
○ |
○ |
× |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい |
○ |
○ |
○ |
○ |
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介護保険の被保険者証 |
要介護状態区分 |
|---|---|
|
要介護5 |
各障がいとその程度は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳および介護保険の被保険者証に記載してあります。
郵便等投票証明書の交付申請
投票の前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、鳥取市選挙管理委員会に申請します。
- 証明書の交付を鳥取市選挙管理委員会に申請する
提出書類
- 郵便等投票証明書交付申請書 郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/104KB] 郵便等投票証明書交付申請書 [Wordファイル/33KB] (本人の署名が必要です。)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証
- 郵送された「郵便等投票証明書」を大切に保管する
有効期限は、身体障がい者および戦傷病者の方は交付の日から7年間、要介護者の方は要介護認定の有効期限の末日までです。
投票の手続き
- 投票用紙・投票用封筒を鳥取市選挙管理委員会へ請求する
提出書類
- 郵便投票用紙等請求書
- 【鳥取市長選挙及び鳥取市議会議員補欠選挙用】 鳥取市長選挙及び鳥取市議会議員補欠選挙用 [PDFファイル/98KB] 鳥取市長選挙及び鳥取市議会議員補欠選挙用 [Wordファイル/21KB]
- 【選挙名空欄】 選挙名空欄 [PDFファイル/80KB] 選挙名空欄 [Wordファイル/34KB]
- 郵便等投票証明書
※選挙期日4日前までに到着するように選挙管理委員会まで請求してください。
請求は、公(告)示前でもできますが、投票用紙等を発送するのは、概ね公(告)示の前日です。
- 鳥取市選挙管理委員会から、投票用紙等が自宅等へ郵送される
- 自宅等で投票用紙に記載し、不在者投票用封筒に入れた後、その表面に署名する
投票用紙は、必ず自分で書いてください。点字投票はできません。 - 郵便で返送する
投票当日までに鳥取市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、返送してください。
なお、選挙管理委員会に直接、代理の方が持って来られても、受け付けることはできません。
代理記載制度について
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載ができない者として定められた次のような障がいのある方(○印の該当者)は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
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身体障害者手帳 |
障がい名 |
障がいの程度 |
|---|---|---|
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1級 |
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上肢、視覚の障がい |
○ |
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戦傷病者手帳 |
障がい名 |
障がいの程度 |
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|---|---|---|---|---|
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特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
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|
上肢、視覚の障がい |
○ |
○ |
○ |
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※上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(「郵便等による不在者投票の対象者」参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続き方法
- 鳥取市選挙管理委員会に申請・届出する
- 郵便等投票証明書と同時に申請される場合
提出書類
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理用) 郵便等投票証明書交付申請書(代理用) [PDFファイル/107KB] 郵便等投票証明書交付申請書(代理用) [Wordファイル/36KB](本人の署名は不要)
- 代理記載人となるべき者の届出書 代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/72KB] 代理記載人となるべき者の届出書 [Wordファイル/32KB](本人の署名は不要)
- 同意書及び宣誓書 同意書及び宣誓書 [PDFファイル/62KB] 同意書及び宣誓書 [Wordファイル/29KB](代理記載人の署名が必要)
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証
- 既に郵便等投票証明書の交付を受けている場合
提出書類
- 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 [PDFファイル/82KB] 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 [Wordファイル/33KB]
- 代理記載人となるべき者の届出書 代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/103KB] 代理記載人となるべき者の届出書 [Wordファイル/33KB] (本人の署名は不要)
- 同意書及び宣誓書 同意書及び宣誓書 [PDFファイル/62KB] 同意書及び宣誓書 [Wordファイル/29KB] (代理記載人の署名が必要)
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証
- 鳥取市選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行なうことができるものである旨が記載されている郵便等投票証明書が郵送される
代理記載による投票手続き
- 投票用紙・投票用封筒を鳥取市選挙管理委員会へ請求する
提出書類
- 郵便投票用紙等請求書(代理用)
- 【鳥取市長選挙及び鳥取市議会議員補欠選挙用】
鳥取市長選挙及び鳥取市議会議員補欠選挙用 [PDFファイル/119KB] 鳥取市長選挙及び鳥取市議会議員補欠選挙用 [Wordファイル/20KB] - 【選挙名空欄】
選挙名空欄 [PDFファイル/79KB] 選挙名空欄 [Wordファイル/34KB]
- 【鳥取市長選挙及び鳥取市議会議員補欠選挙用】
- 郵便等投票証明書
※選挙期日4日前までに到着するように選挙管理委員会まで請求してください。
請求は、公(告)示前でもできますが、投票用紙等を発送するのは、概ね公(告)示の前日です。
- 鳥取市選挙管理委員会から、投票用紙等が自宅等へ郵送される
- 自宅等で、代理記載人が選挙人の指示により投票用紙に記載し、不在者投票用封筒に入れた後、その表面に署名する
必ず、選挙人の指示に従って投票用紙に記載してください。点字投票はできません。 - 郵便で返送する
選挙当日までに鳥取市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く返送してください。
なお、選挙管理委員会に直接、代理の方が持って来られても、受け付けることはできません。


