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病院・施設等での不在者投票制度について

ページID:0006551 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

 都道府県の選挙管理委員会から不在者投票施設として指定を受けた病院や施設等に入院・入所中の方で、投票日当日に投票所に行くことができない方は、その施設において不在者投票をすることができます。

 不在者投票をご希望の場合は、施設長(事務担当者等)にその旨を申し出てください。

不在者投票できる期間

 選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの間
 午前8時30分から午後5時まで

不在者投票の手順

  1. 選挙人本人が病院や施設等の施設長(事務担当者等)に対し、投票したい旨を申し出
  2. 施設長(不在者投票管理者)が鳥取市選挙管理委員会に投票用紙等を請求
  3. 鳥取市選挙管理委員会は、施設長に投票用紙等を交付
  4. 選挙人は、不在者投票期間に施設長の管理のもとで投票
  5. 施設長は投票済みの投票用紙等を、鳥取市選挙管理委員会に送付

 指定施設の事務担当者等は、鳥取県選挙管理委員会が作成する事務処理要領等を参考に、専用様式を使用して不在者投票の手続きを行ってください。

指定を受けている病院・施設等

 鳥取県選挙管理委員会から不在者投票施設の指定を受けている病院・施設等は下記のとおりです。

 鳥取県例規集「不在者投票管理者を置くことのできる病院等の指定」<外部リンク>

 ※他都道府県の不在者投票指定施設については、各病院・施設へお問合わせください。