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政治活動用事務所の立札及び看板等の設置について

ページID:0006565 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

 政治活動を行う際に、公職の候補者など(現職を含む)の氏名が類推できる事項を掲示することは原則禁止されています。

 ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札及び看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数・設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札・看板に貼り付けることで掲示することができます。

立札・看板の規格について

  1. 大きさは縦150cm、横40cm以内
     規格は字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いている場合は足の部分も含まれます。
  2. 縦・横とは単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用可能です。

立札・看板の規格についての画像

  1. 表示例

 候補者等 「▲▲事務所」 「▲▲連絡所」 後援団体「▲▲後援会事務所」 「▲▲後援会連絡所」

設置場所について

  1. 立札・看板等は、「政治活動のために使用する事務所」に掲示するためのものであり、田畑・倉庫・空き地等の事務所の実態がない場所に設置することはできません
  2. 事務所の所在地として届け出た場所以外に設置することはできません。
  3. 事務所の実態がなくなった(政治活動のために各種の事務を行なわなくなった。)場所には設置できません。
  4. 設置後も候補者及び後援団体の責任において管理し、所在地を随時把握してください。

設置枚数について

  1. 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
     「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。看板の両面使用は2枚と数えます。
  2. 立札及び看板の類の総数(上限)は候補者等6枚、後援団体6枚です。
     (鳥取市長選挙及び鳥取市議会議員選挙に係るもの)

証票について

  1. 鳥取市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
  2. 証票の貼付されてない立札・看板等や有効期限の切れた証票を貼付した立札・看板等の設置はできません。
  3. 衆議院議員選挙(小選挙区)、参議院議員選挙(選挙区)、鳥取県知事選挙、鳥取県議会議員選挙の場合は、鳥取県選挙管理委員会が申請先です。
  4. 証票を紛失した場合は「証票紛失理由書」の提出及び再交付の申請をする必要があります。
  5. 証票を使用しなくなった場合は、直ちに鳥取市選挙管理委員会に返納してください。

 ◎証票交付申請書等は下記のリンクからダウンロードできます。

  証票交付申請書

 ※証票を交付した場合、「受領書」を提出していただきますので、申請にお越しになる際に印鑑をご持参ください。

その他

  1. 立札・看板等を移動させる場合は、「届出事項の異動届」を提出しなければなりません。
  2. 公職選挙法第143条の規定に違反して立札・看板等を掲示した者は、同法第243条の規定により、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に科せられることがあります