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期日前投票制度について

ページID:0006571 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

期日前投票とは

選挙は選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができます。

投票対象者

選挙期日に仕事・旅行・レジャー・冠婚葬祭等の用務がある、また、健康上の理由など一定の事由に該当すると見込まれる人です。

※選挙人名簿に登録されていても、投票しようとする日に18歳に達していない場合には、期日前投票ができません。この場合、その場で不在者投票を行うことができます。

投票期間・時間・場所

鳥取市役所:選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで

午前8時30分~午後8時まで

イオンモール鳥取北店・各総合支所等にも開設しますが、選挙によって開設日時が異なりますので該当する選挙の案内ページをご確認ください。

投票手続

基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。

ただし、投票される前に投票日に投票に行けない理由など宣誓書の記入が必要です(印鑑は不要です)。

宣誓書はホームページ掲載の様式、もしくは投票所入場券の裏面に、事前に自書して期日前投票所に持参することもできます。

なお、投票所入場券が配達されている場合は、投票所入場券をご持参ください。

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