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選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿の抄本は次の場合に閲覧することができます。(公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定による)
1.登録の確認
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため
2.政治活動
公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため
3.政治または選挙に関する調査研究
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち
政治または選挙に関するものを実施するため
閲覧の方法および申出
- 閲覧場所 鳥取市選挙管理委員会事務局
- 閲覧時間 平日 午前8時30分~午後5時15分 (午後0時~午後1時までを除く)
【閲覧の申出】
閲覧をご希望の場合は事前にお問い合わせいただき、日時を調整したうえで選挙人名簿閲覧申請書を郵送または持参してください。
また、閲覧の目的により下記の申請書及び添付書類が必要となります。
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閲覧の目的 |
申出に必要な書類 |
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1.登録の確認 |
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2.政治活動 |
公職の候補者等 |
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※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合 |
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政党その他の政治団体 |
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記載例 [PDFファイル/155KB] | |
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※法人に閲覧事項を取り扱わせる場合 |
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3.政治・選挙に関する調査研究 |
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(注1)政治活動用チラシ・ポスター、政治活動用立札・看板を掲示するための証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他政治団体からの公認書の写し、新聞記事など
※現職の場合は不要です。
閲覧の注意事項
- 選挙期日の公示または告示日から選挙期日後5日に当たる日は閲覧できません。
- 閲覧者には本人確認のため官公署が発行する写真が添付された身分証明書等を提示していただきます。
- 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書類を提示しなければなりません。
- 閲覧は読取りのほか、筆記による転記に限ります。
→コピー、スキャナー、カメラ等による複写・撮影は禁止 - 閲覧の終了後は職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。
転記した用紙はコピーをとらせていただきます。筆記した場合には、筆記した書類をコピーさせていただきます。 - 閲覧者は選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。
- 閲覧申請の内容に偽りその他不正行為がある場合は処罰されます。
- 閲覧した内容は下記のとおり公表いたします(公職選挙法第28条の4の規定による)。
ア 申出者の氏名等(申出者が法人の場合は、事務所の所在地)
イ 利用目的の概要
ウ 閲覧年月日
エ 閲覧に係る選挙人の範囲


