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選挙権と被選挙権

ページID:0006601 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

選挙権

 わが国における選挙権とは、政治を行う代表者を国民一人一人が選挙によって選ぶ権利です。この権利が認められるには、一定の要件を満たしている必要があります。 その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。

表1
選挙の種類 選挙権が認められるための要件
衆議院議員選挙 参議院議員選挙
  • 日本国民であること。
  • 年齢が満18歳以上であること。
都道府県知事選挙 都道府県議会議員選挙
  • 日本国民であること。
  • 年齢が満18歳以上であること。
  • 引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同じ市区町村に住んでいたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住んでいること。
市区町村長選挙 市区町村議会議員選挙
  • 日本国民であること。
  • 年齢が満18歳以上であること。
  • 引き続き3ヶ月以上同じ市区町村に住んでいること。

 ただし、上記の要件を満たしていても、下記※に該当する方は、選挙権が認められません。
 18歳要件は、平成28年6月19日以降公示又は告示の選挙から実施となりました。

被選挙権

 被選挙権とは、国民(住民)の代表として政治を行う人になるための権利です。この権利が認められるためには、一定の要件を満たしている必要があります。 その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。

表2
選挙の種類 被選挙権が認められるための要件
衆議院議員選挙
  • 日本国民であること。
  • 年齢が満25歳以上であること。
参議院議員選挙 都道府県知事選挙
  • 日本国民であること。
  • 年齢が満30歳以上であること。
都道府県議会議員選挙
  • 日本国民であること。
  • 年齢が満25歳以上であること。
  • その選挙の選挙権を有していること。
市区町村長選挙
  • 日本国民であること。
  • 年齢が満25歳以上であること。
市区町村議会議員選挙
  • 日本国民であること。
  • 年齢が満25歳以上であること。
  • その選挙の選挙権を有していること。

 ただし、上記の要件を満たしていても、下記※に該当する方は、被選挙権が認められません。

※選挙権・被選挙権が認められない者

  1. 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。ただし、実刑期間経過後5年を経過した者は、更にその日から5年間被選挙権が認められない。
  4. 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規制法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者