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インターネットを利用した選挙運動について

ページID:0006620 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

 平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、次の国政選挙からインターネットを利用した選挙運動ができることとなりました。

 選挙運動期間中、有権者はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能になります。

 一方で、電子メール(SMPT方式および電話番号方式)を利用した候補者・政党以外による選挙運動、未成年者の選挙運動、選挙運動用のホームページや電子メール等を印刷して頒布すること等は禁止されていますので、注意してください。

 詳細は総務省のホームページに掲載されていますので、そちらをご確認ください。

 ○インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省ホームページへのリンク)<外部リンク>