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公平委員会制度と業務内容
公平委員会制度
公平委員会は、地方公務員法に基づき、職員の権利・利益を保護し、その身分を保障するために設置されており、地方公共団体の長、その他の任命権者から独立した地位を有する機関(行政委員会)です。
公平委員会は、3人の委員で構成されている合議制の機関です。
公平委員会の委員
公平委員会の委員は、人物が高潔で、地方自治の本旨及び民主的・能率的な行政運営に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。任期は4年です。
鳥取市公平委員会委員名簿(令和7年10月6日時点) [PDFファイル/17KB]
公平委員会の主な業務
(1)職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求に関すること。
(2)職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求に関すること。
(3)職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申し出及び相談に関すること。
(4)職員団体の登録に関すること。
(5)再就職者による依頼等の届出に関すること。


