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下限面積(別段の面積)廃止のお知らせ
下限面積(別段面積)の廃止について
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号」が施行され、農地法の下限面積の要件が廃止されました。
これに伴い、農地法施行規則第17条の基準に従い、鳥取市農業委員会が定めていた別段面積(50~10a)も廃止されました。
ただし、以下の許可要件は引き続き継続となります。
・農地のすべてを効率的に利用すること
・必要な農作業に常時従事すること
・周辺の農地利用に支障がないこと
これに伴い、農地法施行規則第17条の基準に従い、鳥取市農業委員会が定めていた別段面積(50~10a)も廃止されました。
ただし、以下の許可要件は引き続き継続となります。
・農地のすべてを効率的に利用すること
・必要な農作業に常時従事すること
・周辺の農地利用に支障がないこと


