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農地の課税強化・軽減について

ページID:0006682 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

平成28年度の地方税法改正により、遊休農地の固定資産税の課税が強化されました。
また、農地中間管理機構に貸し付けた場合、一定の条件を満たすことにより農地の課税が軽減されます。
対象となる農地は、いずれも市街化区域内の農地を除く農業振興地域内の農地です。

遊休農地に対する課税について

 農業委員会では年に一回、農地の利用状況を調査(農地パトロール)しています。この利用状況調査で把握した遊休農地の所有者に対し、その農地を今後どうしていくのか書面により意向調査を行います。
 その結果、農地中間管理機構への貸し付けの意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合は、農地法に基づき農業委員会が農地所有者に対して農地中間管理機構と協議すべきことを勧告します。

 【課税強化の内容】
 協議勧告を受けた遊休農地は、翌年度から固定資産税の評価額が通常の約1.8倍になります。

農地中間管理機構へ貸し付けた農地に対する軽減について

 所有するすべての農地(10アール未満の自作地を残すこともできます。)を、新たに、まとめて、農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた方が対象です。

 【課税軽減の内容】
 貸し付けた農地は、翌年度から固定資産税の課税標準額が、以下のとおり2分の1に軽減されます。

  1. 15年以上の期間で貸し付けた場合 ・・・5年間
  2. 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合 ・・・3年間

【参考例】
 田37aと畑2aを所有している方が、令和7年の12月までに、田30aを機構へ15年間貸し付けた場合、令和8年度から5年間、貸し付けた田の固定資産税額が2分の1に減額されます。
 (自作地で残した田7aと畑2aの固定資産税は従来どおりです。)

※令和6年度税制改正により、適用期限は令和8年3月31日までとなっています。