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かけがえのない農地を適正に利用しましょう!
田・畑を埋め立てて農地造成する場合は農地法の許可が必要です。
農地は無断で転用できません!
市街化区域内では届出、その他の区域では農業委員会の許可が必要です。
- 農地に住宅や店舗を建てたい
- 農地を資材置場や駐車場にしたい
- 農地に植林したい
このようなときは地元の農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局へお問い合わせください。
農地法第64条、67条の規定により、農地の所有者を含めて無断転用者には厳しい措置がとられます。
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田・畑を埋め立てて農地造成する場合は農地法の許可が必要です。
市街化区域内では届出、その他の区域では農業委員会の許可が必要です。
このようなときは地元の農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局へお問い合わせください。
農地法第64条、67条の規定により、農地の所有者を含めて無断転用者には厳しい措置がとられます。