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鳥取市総合教育センター体育館使用料徴収業務

ページID:0007177 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、次のとおり使用料の徴収事務を委託したので、同条第2項の規定により告示します。

委託した歳入の名称

鳥取市総合教育センター体育館使用料

委託期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

徴収業者

鳥取市商栄町405番地1 富士綜合警備保障株式会社

 体育館使用料徴収事務委託告示(R7.4.1) [PDFファイル/24KB]

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