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地区公民館の利用について

ページID:0007243 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

1.はじめに

 本市では、鳥取市自治基本条例を策定した平成20年を「協働のまちづくり元年」と位置付け、地区公民館を地域コミュニティと生涯学習の拠点として、市民と市による参画と協働のまちづくりを推進してきました。そこから15年が経過し、人口減少、年齢構成や家族構成の変化など、地域を取り巻く環境は大きく変化してきました。そのような中で、地区公民館は地域コミュニティの維持と持続的な発展を支援するセンター的な役割や、地域防災や地域共生社会を推進する拠点としての役割などが求められています。

 このことを踏まえ、地域組織を支援する取組の一環として、令和元年から地区公民館のあり方の検討を進め、地区公民館をより幅広いニーズに柔軟に応える施設とすることで、地域の活性化、生涯学習事業の充実等につなげることや、福祉、防災などの地域課題の解決等が図られるように、令和5年12月の市議会において地区公民館の新たな条例等(鳥取市地区公民館の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)、鳥取市地区公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「規則」という。))を制定しました。

 そして令和6年4月から利用制限を緩和し、地区公民館を利用できる対象範囲を拡大しました。複数地区での合同事業の開催や、民間事業者等への貸出、営利活動など、新しいニーズに応えることができ、地区公民館を拠点として、これまで以上に多様な主体とつながることにより、地域課題の解決や新たな魅力の創出などにつながることを期待しています。

2.基本情報について

所在地・お問い合わせ先

地区公民館一覧表 [PDFファイル/46KB]

開館時間

午前8時30分から午後10時まで
※職員在館時間は、地域の実情に応じて定めていますので、各地区公民館にご確認ください。

休館日

年末年始 12月29日から1月3日まで
※その他管理運営上、臨時に休館する場合があります。

使用の許可等

地区公民館はその設置目的から次のいずれかに該当すると認められる場合は、使用できません。

  • 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
  • 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあるとき。
  • 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
  • その他、地区公民館の管理上支障があるとき。

※許可を受けた使用目的以外の使用はしないでください。
※使用の権利を他人に譲渡又は転貸しないでください。

使用許可の取消し

地区公民館の設置目的から、次のいずれかに該当するときは、使用の制限、停止、又は許可の取消しをすることがあります。

  • 条例又は規則の規定、使用の許可条件に違反したとき。
  • 公用又は公共用に供するための必要が生じたとき。
  • 災害が発生又は発生が予想されるとき。
  • 地区公民館の管理上支障があるとき。

3.使用手続きについて

事前確認

利用者等に安心して地区公民館を使用していただくため、下記に該当する場合は、協働推進課が「地区公民館利用団体確認票」(以下「確認票」という。)をもとに使用内容の事前確認を行います。

(1)確認票の提出が必要な方
 営利を目的としない団体又は個人が地域活動又は社会教育活動で使用する場合以外
 ※使用料が有料になる場合が対象です。無料の場合は不要です。

(2)提出時期
 使用の予約をする前に、確認票を地区公民館に提出してください。
 ※使用内容によっては申請者に聞き取りを行うことがあります。
 ※必要に応じて資料の添付を求めることがあります。

(3)事前確認後

  • 協働推進課が使用内容の確認を終えたら、地区公民館が申請者に結果を連絡します。
  • 使用目的が適当と認められないときは、使用をお断りさせていただくことがあります。
  • 使用可の結果連絡後に使用の予約をすることができます。

(4)その他

  • 団体の内容や使用目的に変更が生じたときは、地区公民館に確認票を再度提出してください。
  • 確認票の内容の有効期間は、提出した年度の翌々年度の3月末日までとします。
    例)R6年度 ↠ R8年度(R9年3月31日)
  • 確認票の内容に変更がなく有効期間内であれば、使用の都度、提出する必要はありません。

予約時期

地区公民館の設置目的を考慮し、また、効率的な運用及び利用促進を図るため、下記のとおり優先予約を行います。

  • 使用日の1年前から予約可能 ‥ 地区公民館の対象区域に住所又は所在地を有する個人又は団体が、地域活動又は社会教育活動で使用するとき
  • 使用日の1か月前から予約可能 ‥ 上記以外のとき

※対象区域は、規則第2条中の別表のとおりです。
※地区公民館の対象区域内外の判断は、団体代表者(使用責任者)の住所地で判断します。

使用までの流れ

(1)使用料が無料の場合
 施設を使用する際の基本的な手続きの手順は次のとおりです。

使用までの流れの画像1

  • 使用する地区公民館に連絡して空き状況を確認し、仮予約をしてください。
  • 地区公民館に「地区公民館使用申込書」(以下「申込書」という。)を提出してください。
  • 使用日時により鍵の受渡や返却が必要になりますので、地区公民館にご確認ください。

(2)使用料が有料の場合
 施設を使用する際の基本的な手続きの手順は次のとおりです。

使用までの流れの画像2

  • 「1 事前確認」については、前述のとおりです。
  • 使用する地区公民館に空き状況を確認し、仮予約又は「申込書」を提出してください。
  • 納入通知書を作成する関係で、使用日の7日前までに、「地区公民館使用申込書」を地区公民館に提出してください。
    ※受付期限を使用日の7日前までとしますが余裕をもって速やかに申込みしてください。
     なお、使用日の7日前が土日休日の場合は、休み前の開館日が受付終了日となります。
  • 納入通知書及び使用許可書を申請者に発送します。
  • 使用料は、納入通知書により鳥取市指定金融機関へお支払いください。
  • 使用する日時により鍵の受渡や返却が必要になりますので、地区公民館にご確認ください。

(3)留意事項

  • 夜間・土日祝日または事務室閉鎖時に使用される場合は、職員在館時間中に鍵を地区公民館窓口に取りに来てください。(鍵の貸出時期は各館で異なります)
  • 鍵の転貸は絶対にしないでください。
  • 退館時には、地区公民館窓口に備え付けの利用報告書(使用日誌)を記入してください。

4.使用料について

 地区公民館の使用において、営利を目的としない団体又は個人が地域活動又は社会教育活動で使用する場合、使用料を無料とします。これは、地区公民館が地域コミュニティ活動や生涯学習活動の拠点施設であるという性格を踏まえ、地域づくりに寄与する公益性の高い活動を行う地域組織等を支援するためです。

使用区分

使用区分の画像

  • 地域活動とは、地域の皆さんで自主的・主体的に行っている活動で、自治会、福祉、防災、環境美化などの地域課題の解決に向けた取組みや、住民同士のつながりづくりなどです。
  • 社会教育活動とは、主に社会教育関係団体等が行う活動で、学習・文化・スポーツなど社会教育に関する事業を行い、地域文化・スポーツの向上・福祉の増進・人権啓発・健康推進などにつながる活動です。
  • 営利目的とは、金銭的な利益を得ようとする又はそれに繋がる行為のことで、製品販売や宣伝を主たる目的とする催事や営業活動、勧誘活動のほか、私塾や生業としている指導者が主催する講座やレッスンなども営利目的となります。

利用の判断フロー

利用の判断フローの画像
 (備考)

  • 申込者と使用内容で使用料の有無を判断します。
  • 地区内、地区外の判断は、団体代表者(使用責任者)の住所地によるものとします。
  • 地域活動や社会教育活動と思われる利用内容であっても、地区公民館(公共施設)を使用して特定企業・団体への支援、個人資産の増幅につながるものは有料とします。
  • 地域住民からの依頼や要望により、民間企業等が使用する場合でも、地域活動や社会教育活動につながる取組み(社会貢献活動など)を行う場合は、無料とします。

地区公民館の使用料

 使用料一覧表 [PDFファイル/68KB]

(備考)

  • 使用時間が1時間単位に満たない場合は、1時間とします。
  • 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額になります。
  • 冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額になります。
    ※部屋の使用料が無料の場合は、冷暖房設備の使用料もかかりません。
  • この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とします。
  • 複数の部屋を使用するときは、各部屋の使用料を合算します。
    例)研修室150円/時間、調理室300円/時間 使用料450円/時間

使用料の返還・不返還

 既納の使用料は、災害等の使用者の責めに帰さない理由等により、使用できない場合を除き、返還は行いません。

(1)返還する使用料の額

  • 使用者の責めに帰さない理由により使用できない場合 → 使用料の全額
    例)災害の発生により、地区公民館が避難所として使用される。
  • 使用の開始前に使用の取消しの申出があり、その理由が正当である場合 → 使用料の半額

(2)返還方法
 下記の2点を地区公民館又は協働推進課に提出してください。
 (1)「地区公民館使用料返還請求書」
 (2)使用許可印が押印された取消対象の「地区公民館使用申込書」の写し

5.その他について

(1)損害賠償
 地区公民館の施設や設備等をき損又は滅失したときは、必ず職員に報告していただきますようお願いします。
 上記のような場合には、原則として、団体代表者に原状回復をお願いすることになります。また、状況によっては、損害を賠償していただくこともありますので、ご承知おきください。
 なお、施設や設備等に不具合や破損があった場合の賠償請求や使用にあたっての苦情への対応については、団体代表者に連絡します。

(2)使用上の注意
 地区公民館は、多くの方々が使用する公共施設です。皆さまが気持ちよく使用できるよう、使用にあたっては以下の注意事項を守って正しく使用してください。

  • 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
  • 使用時間は厳守してください。使用時間には、準備から、後片付け、清掃までの時間が含まれます。
  • 使用後は、使用した備品の元の位置への返却、使用場所の清掃など、原状復帰を行ってください。また、照明、エアコン、窓の施錠、ガスの元栓等の確認を行ってください。
  • 使用の際に出たゴミや持ち込みの物品は、使用者が責任をもってお持ち帰りください。
  • 貴重品等の紛失や盗難、駐車場での事故等については、市は一切の責任を負いません。
  • 敷地内は禁煙です。
  • 許可なく広告類等の掲示又は配布を行わないでください。
  • 施設管理上、使用中に公民館職員が入室することがありますので、ご了承ください。

注意事項が守られない場合は、使用の禁止や中止を行うことがありますので、ルールを守って施設を使用してください。
詳細については、各地区公民館へお問い合わせください。

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