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千代川河川敷内の 「桜づつみ河川公園」等の目的外使用について(届出のお願い)

ページID:0007409 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 河原町総合支所が国土交通省から河川占用の許可を受けて管理している千代川河川敷内の公園等について、占用目的(公園等)以外の用途で使用する場合や、団体等で使用する場合には、事前に届け出をしてください。
​(Fax可:0858-85-0672、メール可:kw-sangyo@city.tottori.lg.jp

届出書類

  1. 目的外使用届出書(河川公園等占用物件) [PDFファイル/73KB]
  2. 箇置図 ※使用する範囲を明示して、届出書に添付してください。
    ​(参考)

注意事項

  • 日時や場所の予約や独占的使用を認めるものではありません。
  • 使用承諾の有無や届出の順番に関わらず、他者と使用が重複した場合は、当事者同士で譲り合って使用してください。
  • 河川の工事や作業、被災等の状況により、承諾後であっても使用をお断りする場合があります。
     ※使用のお断り等によって損害が発生した場合でも、鳥取市は一切責任は負いませんので、予めご了承ください。
  • 遅くとも使用日の10開庁日前までに提出してください。
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