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選挙公営制度について

ページID:0007520 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

選挙公営とは

公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに候補者の選挙運動の機会均等を図る手段として、選挙公営制度を採用しています。「選挙公営」とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

選挙公営の種類

市長または市議会の議員の選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の(1)から(4)までのものがあります。

(1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)

 選挙運動用自動車の使用
 選挙運動用ポスターの作成
 選挙運動用ビラの作成
 選挙運動用通常葉書の交付

(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの

 投票記載所の候補者氏名等の掲示

(3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

 ポスター掲示場の設置
 選挙公報の発行

(4)選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの

 公営施設利用の個人演説会

公費負担について

条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費(無料)で行うことができます。ただし、供託物没収点(市長:有効投票総数の10分の1、市議会議員:有効投票総数を選挙区の議員定数(32人)で除した数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などを候補者が選挙管理委員会に届け出し、当該契約業者などが市へ請求する仕組みとなっています。

公費負担の限度額について

市長選挙または市議会議員選挙における公費負担の限度額は、条例により次のとおり定めています(令和7年12月22日改定)。いずれも限度額を定額で交付するものではなく、その範囲内で契約等に基づき実際に要した費用を公費負担します。

1 選挙運動用自動車の使用

表1
公費負担の対象 上限日数(A) 上限単価(B)
(1日あたり)
限度額
(A)×(B)
一般運送契約
(ハイヤー等)
7日間
(告示日~選挙期日前日)
※市長・市議共通
64,500円 451,500円
一般運送契約
以外の個別契約
自動車借入れ契約
(同一の日において1台に限る)
16,100円 112,700円
燃料の供給に関する契約
(代替車を含む)
7,700円 53,900円
運転手の雇用に関する契約
(同一の日について1人に限る)
12,500円 87,500円

2 選挙運動用ポスターの作成

表2
上限枚数(A) 上限単価(B)
(1枚当たり)
限度額
(A)×(B)

591枚
(ポスター掲示場数)

855円

505,305円

※ポスターの掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。上記は直近の選挙における個所数です。

3 選挙運動用ビラの作成

表3
選挙の種類 上限枚数(A) 上限単価(B)
(1枚当たり)
限度額
(A)×(B)
市長選挙 16,000枚 8.38円 134,080円
市議会議員選挙 4,000枚 33,520円