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浄化槽保守点検業者の登録等について

ページID:0005975 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 「鳥取市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」(以下、「条例」)により、鳥取市、または鳥取県東部4町(八頭町、智頭町、若桜町、岩美町)を営業区域として浄化槽保守点検業を行う場合は、市長の登録を受ける必要があります(県内全域を営業区域とする場合は、鳥取県の登録と併せて、市長の登録も必要となります)。

表1

登録有効期間

5年

手数料

35,000円

登録要件

  1. 営業所が鳥取県内にあること
  2. 営業所ごとに専任の浄化槽管理士を配置すること
  3. 営業所ごとに必要な器具を備えていること
  4. 条例第6条で定める登録の拒否の要件に該当しないこと

申請書類様式

登録申請書 [Wordファイル/22KB]
※その他必要な書類を添付してください

 新規登録の他、以下の場合についても届出が必要です。

表2

届出が必要な場合

要件等

提出書類

(様式はダウンロードできます)

更新登録を行う場合

既に受けている登録を更新する場合は申請が必要です。

なお、更新する場合は、有効期間満了日の30日前までに申請してください。

※手数料:31,000円

※その他必要に応じて書類を添付してください

登録事項に変更があった場合

既に登録を受けている者で、条例第4条第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に届出してください。

廃業する場合

既に登録を受けている者が、条例第8条各号に該当することとなった場合は、30日以内に届出してください。

新たな営業区域を設ける場合

既に登録を受けている者が、新たな営業区域を設ける場合は申請してください。(鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第7条)

※手数料 25,060円

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