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排水設備指定工事店の登録等について

ページID:0005976 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

排水設備指定工事店の指定・変更様式が統一されました。

 令和8年4月1日から東部5市町(鳥取市・岩美町・八頭町・若桜町・智頭町)の排水設備指定工事店の登録等に関する提出様式が統一されます。
 添付書類(※)についても統一していますので、複数の自治体に新規登録予定または登録済の工事店は継続や変更が同じ様式で届出可能となります。ただし、指定はそれぞれの自治体が行っているため、新規・継続指定の申請や変更はこれまで通り、各自治体に提出してください。

 (※)誓約書のみ各市町で様式が異なりますのでご注意ください。

排水設備指定工事店制度とは

 専門の知識と技術、経験を持った排水設備責任技術者(以下「責任技術者」)を配置し、適切な排水設備工事を行うことができる業者を市が認定し、市民のみなさんが安心して工事を依頼できるようにするための制度です。この制度により、市内の排水設備工事は、鳥取市に指定された排水設備指定工事店でなければ行うことができません。

※責任技術者・・・排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者として鳥取県下水道協会に登録された下水道排水設備工事責任技術者

指定工事店の登録

 鳥取市排水設備指定工事店として指定を受けようとする工事店は、鳥取市下水道部下水道管理課に申請を行い、指定工事店証の交付を受けてください。また、指定工事店証の有効期間は指定を受けた日から3年以内となっていますので、更新が必要となります。

指定工事店の登録要件の見直し

 国による専属規定の見直しにより、鳥取市排水設備指定工事店の登録要件である「責任技術者が1名以上専属すること」を「責任技術者を1名以上選任すること」に改めました。
 また、選任する責任技術者は、鳥取県内の営業所(同一事業所の支店・営業所等に限る)の責任技術者を兼任することができます(兼任状況の確認が必要となりますので、事前に下記までご相談ください)。

指定工事店の申請(更新・新規)

 指定工事店の申請は、下記の要領で行ってください。

指定の要件

以下の条件をすべて備えていること。

  1. 鳥取県内に営業所があること。
  2. 責任技術者を1名以上選任すること(県内事業所の責任技術者を兼務させることができます)。
  3. 施工に必要な設備及び器材を有していること。

次のいずれにも該当しない者であること。

 ア 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。

 イ 責任技術者登録を取り消されてから2年を経過していない者。

 ウ 指定工事店取り消しの日から2年を経過していない者。

 エ 業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者。

 オ 精神の機能障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。

 カ 法人であって、代表者又は役員のうちにイからオまでのいずれかに該当する者がある者。

提出書類(更新・新規とも) [Wordファイル/18KB]

  1. 代表者の身分証明書
  2. 代表者の住民票記載事項証明書 [Wordファイル/45KB]または住民票の写し
  3. 代表者の履歴書
  4. 法人の場合は、登記事項証明書(写し可)
  5. 法人の場合は、定款の写し
  6. 営業所の写真
  7. 営業所付近の見取り図
  8. 営業所の平面図
  9. 責任技術者名簿 [Wordファイル/47KB]
  10. 責任技術者の雇用関係を証する書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、住民税特別徴収税額通知書の写し、源泉徴収票の写し、等)
  11. 責任技術者証の写し
  12. 責任技術者を兼任する場合は、責任技術者兼務状況報告書 [Wordファイル/48KB]
  13. 責任技術者を兼任する場合は、兼任する責任技術者が勤務する県内営業所の登記事項証明書
  14. 設備・器材等調書 [Wordファイル/30KB]
  15. 誓約書 [Wordファイル/26KB]
  • 登録手数料 3,000円(更新・新規)
  • 保証金  50,000円(新規)

受付期間

 新規 随時(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

 更新 有効期間満了の日の30日前まで

指定の有効期間

 工事店の指定期間は、指定工事店証の交付を受けた日から3年以内です。

保証金について

 鳥取市下水道条例に定める保証金50,000円を納付。

※この保証金は、指定工事店の有効期間が満了したとき、または指定を辞退された場合は返還します。

排水設備指定工事店登録内容変更届出書 [Wordファイル/18KB]

 指定工事店は、下記のいずれかに該当するときは、速やかに届け出が必要です。

  1. 営業を廃止し、又は休業したとき。(添付書類:14)
  2. 代表者が次のいずれかに該当したとき。(添付書類:1)
     ア 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
     イ 破産手続開始の決定を受けたとき。
     ウ 職務に耐えない疾病にかかったとき。
     エ 精神の機能障害により事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき。(添付書類:15)
  3. 組織を変更したとき。(添付書類:4)
  4. 代表者に異動があったとき。(添付書類:1、2、3、4、5、15)
  5. 商号を変更したとき。(添付書類:4、5)
  6. 営業所を移転したとき。(添付書類:4、5、6、7、8)
  7. 選任する責任技術者に異動があったとき。(添付書類:9、10、11、12、13)
  8. 住居表示、電話番号に変更があったとき。(届出書のみ)

 

添付書類番号

  1. 代表者の身分証明書
  2. 代表者の住民票記載事項証明書(または住民票の写し)
  3. 代表者の履歴書
  4. 登記事項証明書
  5. 定款の写し
  6. 営業所の写真
  7. 営業所付近の見取り図
  8. 営業所の平面図
  9. 責任技術者名簿
  10. 責任技術者の雇用関係を証する書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、住民税特別徴収税額通知書の写し、源泉徴収票の写し、等)
  11. 責任技術者証の写し
  12. 責任技術者を兼任する場合は、責任技術者兼務状況報告書
  13. 責任技術者を兼任する場合は、兼任する責任技術者が勤務する県内営業所の登記事項証明書
  14. 指定工事店証
  15. 誓約書

記載例

排水設備指定工事店証再交付申請書について [Wordファイル/17KB]

 排水設備指定工事店証の再交付を受ける場合は、申請が必要です。

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