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浄化槽の維持管理について

ページID:0005978 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 浄化槽は、水の汚れをきれいにして、川や湖へ流しています。

 しかし、しっかりと管理がされていない浄化槽では、汚れたままの水が流れ出てしまって、川や湖などの水が汚れ、また臭いがするなどの生活環境の悪化につながります。

 大切な自然を守り、また生活の環境を守るため、浄化槽を使用されている方は「浄化槽管理者」として必ず次の作業を行ってください。

表1

項目

内容

回数

依頼先

保守点検

(浄化槽法第10条)

機械の点検・修理・消毒剤の補充をします。

家庭用浄化槽は年に3~4回以上

(浄化槽の種類に応じて、回数が定められています)

市長の登録を受けた保守点検業者 [PDFファイル/119KB]

清掃

(浄化槽法第10条)

浄化槽の中にたまった汚泥などを抜き取ります。

毎年1回以上

(浄化槽の規模・処理方式により回数が定められています。)

市長の許可を受けた清掃業者 [PDFファイル/362KB]

記録の保存

(環境省関係浄化槽法施行規則第5条)

保守点検、清掃時に業者から渡される「保守点検記録票」、「清掃記録票」は、3年間保存してください。(法定検査の時に必要です。)

浄化槽の法定検査

浄化槽の法定検査は、浄化槽が適切に設置または維持管理がされており、機能を十分に発揮して川や海の水を汚していないことを公的に確認するための大切な検査です。公共用水域の水質を守るためご理解いただき、必ず法定検査を受けていただきますようお願いいたします。

※法定検査は、浄化槽の機能を維持するための作業である「保守点検」とは違いますので、保守点検とは別に必ずこの検査を受けてください。

表2

項目

内容

回数

依頼先

設置後検査

(浄化槽法第7条)

水質・外観・書類により検査します。

使い始めて3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に1回。

鳥取県知事指定検査機関

(財団法人鳥取県保健事業団)

定期検査

(浄化槽法第11条)

毎年1回。

検査の申込先

鳥取県知事指定検査機関・(財)鳥取県保健事業団

 〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176

 (財)鳥取県保健事業団本部 環境検査課

 電話 0857-23-4843

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