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水洗便所改造資金の融資あっせん制度について

ページID:0005981 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

下水道への接続を支援します

 宅地内の排水設備工事にかかる費用は個人負担となります。

 そこで市では、くみ取り便所を水洗便所に改造し、または浄化槽を撤去して公共下水道または集落排水施設に接続しようとする方に、その工事に必要な資金の融資をあっせんする制度を設けております。

水洗便所改造資金融資あっせん制度

融資あっせんの内容

  1. 融資あっせん額
    10万円以上80万円以内(1万円単位)。
    なお、便槽(し尿浄化槽を含みます。「便器」ではありません。)2個以上の場合は1個につき30万円を加算。ただし、融資対象は3個まで。
  2. 返済期間 60月以内
  3. 利率 無利子
  4. 返済方法 元金均等払いによる月賦償還

下水道マスコットキャラクター「スイスイ」の画像

融資取扱金融機関

  • (株)鳥取銀行
  • (株)山陰合同銀行
  • 鳥取いなば農業協同組合
  • 鳥取信用金庫

融資あっせん申込者の条件

  1. 安定、継続した収入がある方
  2. 市税、負担金等の滞納が無い方
  3. 生計を別にし、一定の収入がある連帯保証人(1名)を有する方
  4. 供用開始の日から3年以内に改造工事を行う方

(なお、3年を超えている場合でも、相当の理由があれば可となる場合があります)

融資あっせんの手続き

 融資あっせん制度をご利用になりたい方は、次の書類を提出してください。

  1. 水洗便所改造資金融資あっせん申込書
  2. 市税等納付状況確認同意書
  3. 設備計画、見積額等がわかる書類
  4. 申込者、連帯保証人の所得証明書(各1通)
  5. 融資あっせんを申し込まれる前に(チェック表)
  6. 理由書(供用開始から3年以上経過した場合)

*諸手続(書類の提出等)については、工事を依頼した指定工事店にご相談ください。

改造工事の実施時期について

 融資あっせん申込書等の書類が市へ提出されると、市及び金融機関が融資の可否について審査を行います。改造工事は、その審査結果が出た後、市へ排水設備確認申請書を提出していただいてからの実施となります。

 詳しくは下記「融資あっせん手続の流れ(フロー図)」をご覧ください。

  • 申込みに必要な様式等は、下記よりダウンロードできます。また、指定工事店で受け取ることもできます。

 そのほかご不明な点がございましたら、下水道経営課普及係までお問い合わせください。

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