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浄化槽に関する各種手続き

ページID:0005982 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 次の場合には、必ず下水道経営課または、各総合支所産業建設課へ届け出てください。

表1

届出が必要な場合

根拠法令など

様式

(ダウンロードできます)

(1)浄化槽の新設や構造変更をする場合

浄化槽を設置(又は構造変更)する前に届出が必要です。(浄化槽法第5条)

※ただし、建築確認申請時に必要書類を添付した場合は不要です。

設置届 [Wordファイル/48KB]

変更届 [Wordファイル/48KB]

(2)使用を始めた場合

浄化槽の使用を開始した日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第10条の2)

使用開始報告書 [Wordファイル/41KB]

(3)管理者が変更になった場合

新たに浄化槽管理者になった方が、変更の日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第10条の2)

管理者変更報告書 [Wordファイル/36KB]

(4)使用を一時休止した場合

1年以上、住む人がいないなどの理由により浄化槽の使用を休止するときは、届出を行ってください。また、使用を再開するときは、その旨届出が必要です。

使用休止報告書 [Wordファイル/40KB]

使用再開報告書 [Wordファイル/35KB]

(5)廃止した場合

下水道や農業集落排水処理施設等への接続や、建築物の取り壊しに伴い浄化槽を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出を行ってください。

廃止届 [Wordファイル/35KB]

(6)技術管理者を変更した場合

501人槽以上の浄化槽の浄化槽管理者が技術管理者を変更したとき(浄化槽法第10条の2第2項)

技術管理者変更報告書 [Wordファイル/32KB]