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下水道事業受益者負担金・集落排水事業加入金とは

ページID:0005993 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

負担金【下水道事業受益者負担金】

 下水道が整備されると、生活排水や雨水が速やかに排除されるなど、生活環境が改善され、土地の利便性や資産価値が高まります。

 そこで、下水道の利便を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金」です。

 受益者負担金の額は、お住まいの地域により異なります。

表1

区域

 

鳥取地域

 面積に1平方メートルあたり497円を乗じて得た額(賦課対象区域面積内)

国府地域

 面積に1平方メートルあたり600円を乗じて得た額(賦課対象区域面積内)

福部地域

 1戸あたり50万円

河原地域

 1口あたり30万円

用瀬地域

 1口あたり33万円

気高地域

 1口あたり311,340円

鹿野地域

 1口あたり45万円

青谷地域

 1口あたり28万円

負担金の各種申請・届出

下水道事業受益者負担金の各種申請書ダウンロード

加入金【集落排水事業加入金】

 加入金については、下記までお問い合わせください。

  • 下水道部 下水道経営課 普及係 電話0857-30-8392
  • 国府町総合支所 産業建設課 電話0857-30-8656
  • 福部町総合支所 産業建設課 電話0857-30-8666
  • 河原町総合支所 産業建設課 電話0858-76-1726
  • 用瀬町総合支所 産業建設課 電話0858-71-1896
  • 佐治町総合支所 産業建設課 電話0858-71-1916
  • 気高町総合支所 産業建設課 電話0857-30-8675
  • 鹿野町総合支所 産業建設課 電話0857-30-8686
  • 青谷町総合支所 産業建設課 電話0857-30-8696