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漏水減免の手続きが電子申請でできるようになりました!

ページID:0005998 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

水道管の破損により修繕工事を伴う漏水について、下水道使用料・集落排水施設使用料が減免できる制度があります。

そのお手続きが書面(郵送)だけでなく、電子申請(e-鳥取市役所)でもできるようになりました。

漏水減免の対象

  • 原則として水道管の破損による漏水で修繕工事を伴うもの。
  • 発生、修理から6か月以内の申請であること。

※トイレのボールタップの故障や蛇口から先の漏水、水の出しっぱなし等は対象外です。

申請から認定までの流れ

(1)とっとり電子申請の手続き名「減免申請(下水道使用料・集落排水施設使用料)」から必要事項を入力の上、お申し込みください。
 申込後、受理通知メールが鳥取市より届きます。

(2)受け付けた電子申請について、減免の可否の審査を行います。
 審査による減免決定に基づき使用料の減額調整を行い、その内容を通知します。
※申請時期によっては、次期請求分(最大で2か月後)からの料金調整となる場合があります。

お手続きはこちらから

減免申請(下水道使用料・集落排水施設使用料)とっとり電子申請サービス<外部リンク>  

書面(郵送)でのお手続きを希望される方は、 下水道経営課料金係 0857-30-8391 もしくは各総合支所産業建設課へお問い合わせください。

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