排除汚水量の減量認定による使用料の減免について
- 本市では、通常、水道の使用水量を排除汚水量(下水道への排水量)とみなし、使用料を定めています。
- ただし、事業を営むにあたり、氷の製造や冷却塔(クーリングタワー)の使用による蒸発など、下水道に流されない多量の水があることにより、水道の使用水量と実際の排除汚水量に著しく差が生じるときは、申請により排除汚水量を減量し、使用料を減免できる場合があります。(鳥取市下水道条例第12条の3第1項第4号)
- 減量認定の申請方法、必要書類など詳細につきましては、下水道経営課料金係へご相談ください。
- なお、減量認定方法のうち、排水メーターを設置して排除汚水量を直接測定する方法(出口管理)についても、一定の認定要件を満たす場合に限り、令和2年10月1日より申請が可能となります。
「排水メーターによる排除汚水量の認定に関する事務取扱要領」 [PDFファイル/160KB]に定める認定要件をよくご確認の上、下水道経営課料金係へご相談ください。
<外部リンク>
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